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精神障害の労災補償について

2023年9月に精神障害の労災認定基準が改正されました

改正に関する3つのポイントは以下のとおりです。
1.業務による心理的負荷(ストレス)評価表を見直し
2.業務外で既に発病していた精神障害の悪化について労災認定できる範囲を見直し
3.速やかに労災決定ができるよう必要な医学意見の収集方法を見直し

詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 

業務による心理的負荷(ストレス)評価表を明確化・具体化しました

令和2年6月から改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義が法律上規定されたこと等を踏まえ、認定基準の「業務による心理的負荷評価表」にパワーハラスメントが明示されました。
厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が業務上災害として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。認定基準では、発病前のおおむね6か月間に起きた業務による出来事について、強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとなっています。

 詳細は下記のPDFデータからご確認ください。
精神障害の認定基準に「パワハラ」を明示します.pdf (PDF 1.67MB)

お問い合わせ

宮崎労働局雇用環境・均等室
TEL:0985-38-8821

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