フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「法」という。)が令和6年11月1日に施行されました(令和5年4月28日可決成立、同年5月12日公布)。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
●【パンフレット】ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法 (PDF 2.08MB)
(令和6年10月パンフレットNo.11)
フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口
フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、「本法」といいます。)に基づき、フリーランス(特定受託事業者)は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対して、発注事業者(特定業務委託事業者)に本法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対してその旨を申し出ることができます。
●フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
令和6年11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法につきまして、法に基づく「申出」の対象となるのは、令和6年11月1日以降に締結・更新等を行った業務委託契約です。