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ホーム産業・事業者融資・補助金特定創業支援等事業について

特定創業支援等事業について

 宮崎市では、創業を目指す方への支援を強化するため、平成26年1月に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年6月20日に国の認定を受けました。
 この認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、各種支援制度をご活用いただけます。

 創業支援について、詳しくはこちらをご覧ください。

証明書の交付対象者

1.これから初めて事業を営む個人

2.事業開始から5年を経過していない個人事業主または法人代表者

(注)2社目以降の創業となる方、事業承継した2代目代表等となる方は、証明書の発行対象外です。

(注)法人設立前に個人事業主として活動していた法人代表者は、個人事業の開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。

(注)特定創業支援等事業は、法人であれば代表者かつ発起人が受講する必要があります。
 

特定創業支援等事業を受けたことによる支援制度

 
現在の事業形態 (1)会社設立時の登録免許税の減免 (2)創業関連保証の特例 (3)日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ
これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人) (対象) (対象) (対象)
事業開始から5年を経過してない個人事業主 (対象) (対象) (対象)
事業開始から5年を経過してない法人代表者 (対象外) (対象外) (対象)

 

各支援内容の詳細

(1)会社設立時の登録免許税の減免

1.支援内容
 株式会社または合同会社を設立する場合は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税率6万円の場合は3万円の軽減)されます。

2.対象者
 これから初めて事業を営む個人
 事業開始から5年を経過してない個人事業主

3.注意事項
 ・会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
 ・既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
 ・2社目の創業の場合、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
 ・本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

(2)創業関連保証の特例

1.支援内容
 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することができます(別途、審査を受ける必要があります)。

2.対象者
 これから初めて事業を営む個人
 事業開始から5年を経過してない個人事業主

3.注意事項
 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

(3)日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ

1.支援内容
 新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、融資を利用することができます(別途、審査を受ける必要があります)。

2.対象
 これから初めて事業を営む個人
 事業開始から5年を経過してない個人事業主または法人代表者

3.注意事項
 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。

 

手数料

無料

 

提出書類

1.申請書 (DOCX 12.8KB)

2.特定創業支援等事業に位置付けられた支援を修了したことが確認できる書類の写し ※原本不可

3.申請者用チェックシート (XLS 14.5KB)

※宮崎市が発行する証明書の郵送を希望される場合は、必ず切手を貼付した封筒をご用意ください。
 

証明書交付までの流れ

1.特定創業支援等事業を受講
 4回以上かつ1か月以上にわたる継続的な支援により、創業に必要な4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を習得いただきます。

2.証明書の申請
 支援を受けた各支援事業者へ申し出てください。支援事業者から申請手続きをご案内します。申請から交付までは5営業日程度かかります。

3.証明書の交付
 証明書の発行処理が完了しましたら、窓口または郵送(返信用封筒が必要)で受け取りいただけます。