感染症等発⽣時に係る報告について
施設等で感染症等が発⽣した場合、次のとおり報告する必要があります。
社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずる必要があります。
報告基準
ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告方法
New!※令和8年4月1日より、全感染症についての報告が電子申請となっています。
「社会福祉施設等・医療機関における感染症集団発生時の報告について(令和8年4月1日〜)」の内容を確認し、ホームページ内の「(社会福祉施設)感染症集団発生報告入力フォーム」より報告をお願いします。
関係資料
- 新型コロナウイルス感染症対策に関する通知等は、介護保険事業所・老人福祉施設等の感染症対策についてを確認してください。
- (第3版)介護現場における感染対策の手引き (PDF 8.62MB)
- 感染性胃腸炎(ノロウイルス)に関するQ&A(厚生労働省HP)