【居宅サービス計画の「軽微な変更」の取扱について】
居宅サービス計画の「軽微な変更」の取扱については別紙を参考にしてください。
また、別紙についての補足事項は下記の通りです。
(1)サービスの曜日変更
軽微な変更に該当するのは、利用者の体調不良や家族の都合など、「臨時的」「一時的」なものに限ります。本人の希望や事業所の都合によって曜日変更になる場合も「臨時的」「一時的」でないものについては、ケアマネジメントの一連の流れを行い、新たな居宅サービス計画を作成してください。対応の方法は別紙の[サービス提供の曜日変更]を参照してください。
(2)保険者の変更
居住地が変わらない保険者の変更については軽微な変更として対応してください。対応の方法は、別紙の[利用者の住所変更]を参照してください。
(3)介護支援専門員は変わらないが事業所が変わる場合
利用者が介護支援事業所との契約を新たに結ぶ場合は、アセスメントからケアマネジメントの一連の流れを行い、新たな居宅サービス計画を作成してください。また、初回加算の算定は可能です。