宮崎市

ホーム産業・事業者福祉介護保険【重要】令和6年度介護職員等処遇改善加算の届出について

【重要】令和6年度介護職員等処遇改善加算の届出について

1.令和6年度介護職員等処遇改善加算について

令和6年度に介護職員処遇改善加算(以下、「旧処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下、「旧特定加算」という。)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧ベースアップ等加算」という。)及び介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)を算定する事業所は届出が必要です。

なお、令和6年6月より旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算の旧3加算が一本化され、「新加算」へ移行されます。(ただし、令和6年度は経過措置として、移行前に算定していた旧3加算の加算の取得状況を維持した加算区分の算定はできますが、令和6年6月以降、新規に旧3加算に相当する加算区分は算定できませんので、ご留意ください。)詳細につきましては、以下の厚生労働省通知等をご覧ください。

 

制度概要・全体説明資料 (PDF 1.17MB)

説明動画(厚生労働省作成)https://www.youtube.com/watch?v=0IwFfEP_Ogk

事務担当者向け・詳細説明資料 (PDF 1.82MB)

介護保険最新情報Vol.1215介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 7.42MB)

介護保険最新情報Vol.1215別紙1 (PDF 3.43MB)

【事務連絡】介護職員等処遇改善加算等に関するQ&Aの送付について(第2版)  (PDF 308KB)

事業者向けリーフレット (PDF 1.06MB)

 

○ 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

※本加算に係る問合せについては、上記相談窓口をご活用ください。制度の改正が行われますので、本市へ問合せいただいた場合でも、厚労省への確認等が必要となり時間を要することが想定されます。

 

 

2.届出方法について

(1)届出対象事業者

令和6年度に旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算及び新加算を算定する全ての事業者
※令和5年度以前に当該加算を算定している事業者であっても、必ず届出が必要です。

(2)届出書類

提出期限

令和6年4月15日(月)

旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算及び新加算に係る計画書

計画書の作成にあたっては、計画書記入例や以下の説明動画(厚生労働省作成)等を参考にしてください。

別紙様式2説明動画(厚生労働省作成)https://www.youtube.com/watch?v=msjICoySrNI

別紙様式7説明動画(厚生労働省作成)https://www.youtube.com/watch?v=ESC6D_ySGo0

移行先検討・補助シート (XLSX 78.3KB)

 

提出書類一覧
 

体制届出書

(4・5月分)

体制届出書

(6月以降分)※1

別紙様式2・6

※2

別紙様式7
前年度と同加算区分で届け出る事業者    
前年度と加算区分が変更になる事業者  
旧3加算未算定かつ新加算Ⅲ・Ⅳのいずれかを算定する事業者    
提出期限 4月15日 5月15日 4月15日 加算を算定する月の前々月の末日

※1 新加算を算定するすべての事業者は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届出書 6月以降分)」の提出が必要になります。(体制届出書(6月以降分)の様式は後日「【全サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」のページに掲載します。(4月下旬頃を予定))

※2 計画書の様式は事業所の数等によって異なります。該当するいずれかの様式で提出してください。

 なお、前年度と異なる加算を算定する場合、加算区分を変更する場合又は初めて加算を算定する場合は、計画書と併せて、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要になります。
 【注意点】
 今回計画書と併せて提出いただく介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算に係る届出のみです。
 体制届の様式は、下記に掲載しています。
【全サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

令和6年度途中(7月以降)より初めて新加算を算定する場合

当該事業所のうち宮崎市を指定権者とする事業所につきましては、加算の算定を受けようとする月の前々月の末日までに、上記を参考に必要書類を提出してください。
新規指定の介護サービス事業所について新たに加算を算定をする場合は、指定日までに提出してください。

※ただし、令和6年度の当該加算について、既に複数事業所を一括して届け出ている事業者で、その他の事業所について新規に加算を算定する場合にあっては、上記届出様式の(別紙様式4)変更届出書の提出が必要となります。

年度途中に届出内容の変更が生じた場合

計画書の内容や加算区分等に変更が生じた場合は、上記届出様式の(別紙様式4)変更届出書を確認のうえ、変更後の計画書と一緒に提出してください。
各届出書に関する提出期限、添付書類等については以下のファイルを参考にしてください。

届出期限について(締切) (PDF 59KB)

(3)届出方法など

届出方法

メールでご提出ください。(ただし、体制届については、紙媒体による提出をお願いいたします。)
※インターネット環境の整備されていない事業者等は郵送による提出でも問題ありません。

届出先

メールアドレス :[email protected]

※件名に必ず「令和6年度処遇改善計画書(法人名)」と記載してください。

※計画書のデータはエクセルファイルのまま添付してください。

※到達確認メールの自動返信はありません。お手数をおかけしますが、必要な場合は、到達確認メールを希望する旨をメール本文に書き添えてください。

 

郵送の場合(メールでの提出ができない法人のみ)

宮崎市  福祉部  介護保険課  事業所支援係(本庁舎5階)

〒880-8505   宮崎市橘通西1丁目1番1号  TEL:0985-44-2804

封筒には「処遇改善加算届出書 在中」と朱書きしてください。

 

郵送書類・参考資料

 

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