宮崎市

ホーム産業・事業者福祉介護保険【全サービス】介護給付費算定に係る体制等の届出について

【全サービス】介護給付費算定に係る体制等の届出について

1.届出の手続きについて

(1)各サービス事業所において、新たな加算等の追加や変更等が生じた場合には、届出を行う必要があります。

(2)届出は、該当する様式に必要事項を記載し、必要な書類を添えて「介護保険課」に提出してください。

 【提出先】
     介護保険課 事業所支援係(本庁舎5階)/ 〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号

(3)必要な書類や提出期限は加算の種類、サービス種類によって異なりますので、以下をご確認ください。

  介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の届出については、こちらをご覧ください。

     「介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者」に関する届出書類
 

2.提出書類

提出書類は、次の(1)~(3)の書類です。必要な様式等をダウンロードしてください。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(※該当するサービス種類のみ印刷してください)
(3)各加算に必要な添付書類(※必要な添付書類は上記のExcelファイル内の「添付資料一覧」で確認してください)

【留意事項】
1 令和6年4月1日から減算対象(訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションは令和6年6月から)となる届出項目(高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無)については、必ず体制届の提出が必要になります。提出がない場合は、減算対象となりますので、対象の事業所は必ず提出してください。
2 (1)届出書の代表者の押印については、令和4年7月版から廃止しています。
3 提出書類については、各事業所においても控えを保管してください。

(1)体制等に関する届出書・(2)体制等状況一覧表
 

令和6年6月以降の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、介護職員処遇改善加算手当の区分が変更になっているため、上記の留意事項等を確認のうえ、次の様式により提出をお願いします。

3.提出期日

(1)新たな加算の追加や変更(取り下げを除く)がある場合

サービス 提出期日
居宅サービス、地域密着型サービス及び居宅介護支援 算定月の前月15日まで
施設サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設含む) 算定月の初日まで


(2)加算等が算定されなくなる場合や人員欠如による減算等がある場合

  ・事実が生じた時点で速やかに、その旨を届出てください。
 

4.その他

(1)介護報酬改定については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

   令和6年度介護報酬改定についてNEW
   ▶令和3年度介護報酬改定について
   ▶平成30年度介護報酬改定について
   ▶成27年度介護報酬改定について

(2)介護保険最新情報は、WAMNET(外部サイト)をご確認ください。

   ▶WAMNET(介護保険最新情報)

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