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ホーム産業・事業者福祉介護保険介護給付費算定に係る体制等の届出について

介護給付費算定に係る体制等の届出について

各サービス事業所において、新たな加算等の追加や変更等が生じた場合には、届出を行う必要があります。必要な書類や提出期限は加算の種類、サービス種類によって異なりますので、以下をご確認ください。

届出方法

介護保険法施行規則(165条の7)の改正の伴い、「電子申請届出システム」の使用が基本原則化されました。本市においても、「電子申請届出システム」による受付を原則とします。

申請は下記ボタンより可能です。

(郵送または持参の場合)
〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 宮崎市役所福祉部介護保険課  事業所支援係

提出書類

提出書類は、次の(1)~(3)の書類です。必要な様式等をダウンロードしてください。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※該当するサービス種類のみ印刷してください)

令和7年4月以降の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は変更になっているため、上記の留意事項等を確認のうえ、次の様式により提出をお願いします。

令和8年6月以降の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は変更になっているため、上記の留意事項等を確認のうえ、次の様式により提出をお願いします。

(3)各加算に必要な添付書類(※必要な添付書類は上記のExcelファイル内の「添付資料一覧」で確認してください)

【留意事項】
1.令和7年4月1日から減算対象となる届出項目(業務継続計画策定の有無、身体拘束廃止取組の有無)については、対象のサービスは必ず体制届の提出が必要になります。
(提出期限令和7年4月1日)
2.(1)届出書の代表者の押印については、令和4年7月版から廃止しています。
3.提出書類については、各事業所においても控えを保管してください。

※介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の届出については、「介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者」に関する届出書類をご覧ください。

提出期日

(1)新たな加算の追加や変更(取り下げを除く)がある場合

サービス 提出期日
居宅サービス、地域密着型サービス及び居宅介護支援 算定月の前月15日まで
施設サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設含む) 算定月の初日まで

(2)加算等が算定されなくなる場合や人員欠如による減算等がある場合

事実が生じた時点で速やかに、その旨を届出てください。

その他

(1)介護報酬改定については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

(2)介護保険最新情報は、WAMNET(介護保険最新情報)をご確認ください。