通知文書関係(始めにご確認ください)
通知文書(第1号事業者指定申請及び手数料について)(平成29年12月19日) (PDF 131KB)
宮崎市家事援助サービス事業指定申請について(令和元年6月28日).pdf (PDF 69.1KB)
宮崎市第1号事業者指定申請に係る留意事項(PDF 85.3KB)
要綱
【令和6年4月1日】宮崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 (PDF 98.8KB)
【令和3年4月1日】宮崎市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する要綱.pdf (PDF 255KB)
(新旧対照表)宮崎市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する要綱.pdf (PDF 121KB)
1.指定申請について ※新たに指定申請を行う事業所
(1)宮崎市内で介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者となるには、指定申請を行い、宮崎市長の指定を受ける必要があります。
・宮崎市の要綱に定める各サービス事業者の人員、設備及び運営に関する基準等を満たさなければなりません。
・申請者は、法人格を有している必要があります。
・訪問型家事援助サービスの概要は、(2) 訪問型家事援助サービス(家事援助スタッフによる生活援助に限ったサービス)をご覧ください。
(2)指定申請書類は、「介護保険課」に提出してください。必要な申請書類等は、こちらをご覧ください。
付表第三号(一)訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 (XLS 25KB)
付表第三号(二)通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 (XLS 44.5KB)
(参考)訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項記入欄不足時の資料 (XLS 19KB)
(参考)通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項記入欄不足時の資料 (XLS 31.5KB)
標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス (XLSX 93.5KB)
標準様式1-2 勤務表 通所型サービス (XLSX 262KB)
標準様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (XLSX 10.6KB)
(3)指定にあたっては、サービスの種類ごとに下記の手数料が必要となります。
・申請書類の受理後、地域包括ケア推進課から納入通知書を送付いたします。宮崎市指定金融機関、宮崎市収納代理金融機関にて納付してください。
・納付された手数料は、指定されない場合であっても、原則返還できません。
区分 | 手数料 |
介護予防型訪問サービス |
10,000円 |
介護予防型通所サービス | 10,000円 |
訪問型家事援助サービス(基準緩和型・家事援助スタッフによる生活援助に限ったサービス) |
10,000円 |
(4)申請から指定までの流れは、原則、以下のとおりです。
※申請手続きの混雑状況によって、希望日での指定ができない場合がありますので、余裕のある計画でご相談ください。
1.事前協議
宮崎市では、申請書類の提出の前に、必ず、事前協議をお願いしております。
・原則、指定予定日の3か月前までに行ってください。
・担当者が不在の場合、対応できないことがありますので、必ず電話予約をお願いします。
・必要な書類等は、事前に担当者へ確認してください。
(面積が分かる平面図、周辺地図(住宅地図)等)
2.申請
事前協議後、担当者から指定申請書等の書類の提出を案内します。
・指定申請書類は、遅くとも指定予定日の1か月半前までに提出してください。
※申請書類の補正等をお願いする場合がありますので、必ず、事業者で控えを保管してください。
・指定申請書類等に不備がある場合、指定予定日で指定を行えないこともあります。
3.審査(現地確認)及び手数料の納付
申請書類や現地確認において、人員・設備・運営等の基準を満たしているか審査を行います。
・申請書類の補正等の必要がある場合は、事業者において訂正等の対応をお願いします。
・消防法や建築基準法上の検査終了後から指定予定日までに現地確認を行います。
※工事途中の場合や設備基準を満たしていない場合等は、指定予定日での指定が行えません。
・手数料は、介護保険課が発行する納入通知書により納期限内に納付し、領収書の写しを提出してください。
4.指定
審査において人員等の基準を満たすことが確認され、手数料の納付が確認された場合に指定を行います。
・指定にあたっては、指定通知書を事業者に交付します。
※指定通知書の再発行は行っておりませんので、適切に管理してください。
2.指定の更新申請について
(1)事業所の指定については、6年ごとに更新が必要です。
各事業所が指定を受けている有効期間が満了するまでに指定の更新手続きを行わない場合、指定の効力を失いますので、各事業所において下記ページより「令和7年度指定更新対象事業所一覧」を確認の上、遅滞なく申請くださいますようお願いいたします。
(2)更新申請書類一式をそろえて「地域包括ケア推進課」に提出してください。
更新申請に必要な申請書類等は、下記を参考にしてください。
付表第三号(一)訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 (XLS 25KB)
付表第三号(二)通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 (XLS 44.5KB)
標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス (XLSX 93.5KB)
標準様式1-2 勤務表 通所型サービス (XLSX 262KB)
(3)他指定サービスと有効期限を合わせたい場合は、指定有効期間短縮申出書の提出が必要になります。
・同一の事業所において訪問介護事業、通所介護事業又は地域密着型通所介護事業を一体的に運営している場合、第1号事業の指定有効期間を短縮し(延長はできません)、それらの指定有効期限に合わせることができます。
(4)更新にあたっては、サービスの種類ごとに下記の手数料が必要となります。
・更新申請書類の受理後、地域包括ケア推進課から納入通知書を送付いたします。宮崎市指定金融機関、宮崎市収納代理金融機関にて納付してください。
区分 | 手数料 |
介護予防型訪問サービス |
5,000円 |
介護予防型通所サービス | 5,000円 |
訪問型家事援助サービス(基準緩和型・家事援助スタッフによる生活援助に限ったサービス) |
5,000円 |
(5)その他、以下の点に留意してください。
※休止中の事業所は、指定基準を充足していないので更新を行うことができません。休止中の事業所が更新を行う場合、一旦、再開届を提出した後に更新手続きをすることになります。
※指定更新の対象であるにも関わらず、自らの意思により指定更新申請を行わない場合は、有効期間満了日をもって指定の効力が失われ事業を継続できないことになりますので、有効期間満了日の1か月前までに、「廃止届出書」を提出してください。
3.変更等の届出について
(1)法令等に定める事項等に変更が生じた場合や事業を廃止・休止する場合には、速やかに届出等を行う必要があります。
(2)届出等に際しては、該当する様式に必要事項を記載し、必要な書類を添えて「介護保険課」に提出してください。
(3)届出書類については、事由により異なります(「変更届」、「廃止(休止)届」、「再開届」)。下記よりご確認ください。
(4)届出等については、以下の期間内に提出してください。
届出書 | 期日 |
変更届出書 |
変更が生じた日から10日以内 |
再開届出書 | 再開の日から10日以内 |
廃止(休止)届出書 | 廃止または休止する日の1か月前まで |
指定辞退届出 | 指定を辞退する日の1か月前まで |
※「再開届出書」については、人員・設備・運営に関する基準等を満たしていない状態では受理できませんので、事前に介護保険課までご相談ください。
※「廃止(休止)届出書」など事前に届出等が必要なものについては、提出前に介護保険課にご相談ください。
4.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について(加算等)※令和7年4月1日以降版を新たに掲載しています
(1)各サービス事業所において、新たな加算等の追加や変更が生じた場合は、届出を行う必要があります。
(2)届出は、該当する様式に必要事項を記載し、必要な書類を添えて「介護保険課」に提出してください。
(3)必要な書類や提出期限は加算の種類、サービス種類によって異なりますので、下記よりご確認ください。
[最終更新:令和7年3月13日]