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ホーム産業・事業者福祉介護保険居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定について

居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定について

令和6年4月1日から施行された介護保険法の一部改正により、市から指定介護予防支援事業者の指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施できることとなりました。
指定にあたっては、介護保険法第115条の22第4項の規定により、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとされており、指定までに相当の期間を要することとなりますので、指定を希望する事業者は、以下の1・2を確認の上、事前に、介護保険課へお問い合わせください

1.介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて(必ず確認してください

担当する要支援者に、介護予防サービス(介護予防訪問入浴や介護予防福祉用具貸与など)の利用がなく、介護予防・生活支援サービス(総合事業)のみの場合、介護予防ケアマネジメントを行うこととなるため、本指定により介護予防ケアマネジメントを行うことができません(※引き続き地域包括支援センターから委託を受けて行うこととなります)。

▶介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの違い(R7.6.16修正) (PDF 285KB)

2.地域包括支援センターの一定の関与について(必ず確認してください

市町村の指定を受けて介護予防支援を実施する場合の事務手続として、市町村及び地域包括支援センターの「一定の関与」が設けられています(介護保険法第 115条の30の2)。本市では、地域包括支援センターが包括的支援事業を実施していることから、地域包括支援センターの「一定の関与」を以下のとおりまとめています。
指定を受けた事業者は、担当エリアの地域包括支援センターと適宜連絡を取り合いながら対応をお願いします。

▶地域域包括支援センターの一定の関与について (PDF 392KB)

3.提出書類

指定・届出等の手続・様式は、以下のページからお願いします。

▶【地域密着型サービス】指定地域密着型サービス事業者等における届出様式一式