宮崎市

ホーム産業・事業者福祉介護保険【地域密着型サービス】指定地域密着型サービス事業者等における届出様式一式

【地域密着型サービス】指定地域密着型サービス事業者等における届出様式一式

1.指定地域密着型(介護予防)サービス、指定居宅介護支援(介護予防支援)事業所 【新規指定】【指定更新】

<新規指定の手続について>

  ◆新規指定の手続は、 必ず、事前に事業所支援係(電話44-2804)へお問い合わせください。
 

<介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指定申請について>
「介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(通所型サービス)」の指定申請等は、こちらのページで確認してください。
  「介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者」に係る指定届出様式

共通様式

2.変更、廃止、休止、再開届出

(1) 変更届出は、変更後10⽇以内に各サービスの付表と添付書類を添えて提出して下さい。

  ※事業所を移転される場合、定員変更の場合は、必ず事前相談をお願いします。

   ※各サービスの付表と添付書類で必要な様式は、上部の「共通様式」からダウンロードしてください。

(2) 休⽌⼜は廃⽌しようとする場合は、休⽌・廃⽌⽇の1⽉前までに提出してください。

(3) 事業を再開される場合は、指定基準等を事前に確認しますので、必ず事前相談をお願いします。

(4)「介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(通所型サービス)」の指定申請等は、こちらのページで確認してください。
  「介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者」に係る指定届出様式

3.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

◆届出関係書類については、こちらのページで確認してください。

   ▶介護給付費算定に係る体制等の届出について

◆介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業第1号事業者(通所型サービス)の届出関係書類は、こちらのページで確認してください。
  「介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業第1号事業者」に係る指定届出様式

 

4.その他

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