宮崎市

ホーム産業・事業者福祉介護保険令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

事業所等における新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等の臨時的な取扱いについては、令和6年3月19日付で厚生労働省事務連絡「令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(別添)に記載されている2つの取扱いを除き令和6年3月31日をもって全て廃止となっておりますので、内容を必ず確認のうえ、令和6年4月以降は当該事務連絡のとおり取り扱ってください。
※本事務通知は【新型コロナウイルス感染症】介護保険事業所・老人福祉施設等の感染症対策についてに掲載したものと同じものです。

 

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