届出方法
介護保険法施行規則(165条の7)の改正の伴い、「電子申請届出システム」の使用が基本原則化されました。
本市においても、「電子申請届出システム」による受付を原則とします。
↓↓↓申請・詳細はこちらから↓↓↓
(郵送または持参の場合)
〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 宮崎市役所福祉部介護保険課 事業所支援係
提出期限
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があった場合は、変更した日から10日以内に添付書類を添えて提出して下さい。
事前協議が必要な項目
以下の項目に変更がある場合は変更予定日の1月前までに必ず事前協議をお願いします。事前協議を行った後、変更した日から10日以内に変更届を提出してください。
※事前協議は電話予約制です。電話予約の上、ご来庁ください。
- 事業所(通所系サービス、訪問看護(区が変更になる場合のみ))・施設の移転
- 建物の構造・構造設備・専用区画の変更
- 介護老人保健施設及び介護医療院の管理者の変更及び開設許可事項の変更(事前承認が必要)事業所・施設の移転
- 利用定員の変更(増加のみ)
変更届出等の様式
「介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(訪問型サービス・通所型サービス)」の届出等は、こちらのページで確認してください。
▶「介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者」に係る指定届出様式
※ 変更事項に応じて、必要な添付書類を「変更届添付書類一覧」で確認のうえ提出してください。
※ 介護老人保健施設または介護医療院の管理者を変更する場合は、事前に「管理者承認申請書」「管理者の承認基準にかかる申告書」を提出してください。
【介護老人保健施設または介護医療院の変更申請を行う場合】
下記の書類に管理者になろうとする者の資格所及び経歴等を添付のうえ事前に提出してください。
別紙様式第一号(十)介護老人保健施設・介護医療院 管理者承認申請書 (XLSX 17.6KB)
管理者の承認基準にかかる申告書(介護老人保健施設) (DOCX 10.2KB)
管理者の承認基準にかかる申告書(介護医療院) (DOCX 9.99KB)