みなし指定とは
健康保険法の保険医療機関・保険薬局に指定された医療機関・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます(これを「みなし指定」といいます。)。
みなし指定の対象となる医療系居宅・介護予防サービスは、次のとおりです。
みなし指定となるサービス | ||
保健医療機関 |
(介護予防)訪問看護 (介護予防)居宅療養管理指導 |
(介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)通所リハビリテーション |
保険薬局 | (介護予防)居宅療養管理指導 |
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諸手続について
(1)新たにサービスを開始する場合((介護予防)通所リハビリテーション以外の場合)
サービス提供を開始するに当たり、介護サービス事業者としての指定申請の必要はありませんが、介護報酬の支払いを受けるための事業者及び事業所に関する情報を市の台帳に登録する必要がありますので、次の書類で届出をお願いします。
開始するサービス種類 |
提出書類(各1部ずつ介護保険課に提出) |
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(介護予防)訪問看護 |
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(※関係書類は、こちらからダウンロード) ・保険医療機関又は保険薬局の指定通知書の写し |
(介護予防)訪問リハビリテーション |
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(介護予防)居宅療養管理指導 |
・保険医療機関又は保険薬局の指定通知書の写し |
(2)新たに(介護予防)通所リハビリテーションを行う場合
事業を開始する算定月の前月15日までに次の書類を揃え、提出してください。必要に応じて現地確認を行う場合がありますのでご留意ください。
開始するサービス種類 |
提出書類(各1部ずつ介護保険課に提出) |
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(介護予防)通所リハビリテーション |
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(※関係書類は、こちらからダウンロード) ・保険医療機関又は保険薬局の指定通知書の写し |
(3)みなし指定を辞退する場合(別段の申出)
みなし指定のサービスを行う意思がない場合は、辞退をすることができます。みなし指定となっているサービスを辞退する場合は、下記書類に必要事項を記入の上、当月15日までに届出してください。
- 指定を不要とする旨の届出書 (XLSX 17.9KB)(1部を介護保険課に提出)
(4)辞退したサービスを再度行うためには(みなし指定の再申請)
過去にみなし指定となるサービスを行なっていて別段の申出により辞退又は廃止した場合で、再度、サービス提供を行いたい場合は、みなし指定の再申請の手続きが必要となります。
これには、通常の新規申請と同様の手続きが必要となります。