勤務時間・休暇制度
勤務時間・休憩時間
一般的な職員の勤務時間は、1日につき7時間45分で、8時30分から17時15分までです。
また、勤務時間の途中に、1時間の休憩時間が設定されています。
週休日・休日
一般的な職員は、週のうち月曜日から金曜日までに勤務時間が割り振られています。これ以外の日曜日と土曜日は週休日といい、この日は原則として勤務する必要はありません。
また、国民の祝日に関する法律に基づく「国民の祝日」及び年末年始の期間(12月29日から翌年1月3日まで)は休日となります。
年次有給休暇
職員には、毎年度、最大20日間の年次有給休暇が付与されます。(平均取得日数 15.0日)
また、20日を上限に翌年に繰り越しが出来ます。
その他の休暇・休業等(一部抜粋)
夏季休暇
6月から10月までの期間内における5日
結婚休暇
職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴う行事のための休暇
連続する5日の範囲内の期間
産前・産後休暇
産前休暇
8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合に取得できる休暇
出産の日までの申し出た期間
産後休暇
女性職員が出産した場合に取得できる休暇
出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
子の看護のための休暇
満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護のための休暇
年度内において5日(2人以上養育する職員にあっては、10日)の範囲内の期間
育児休業
職員が3歳に満たない子を養育するため、その子が3歳に達する日までの期間を限度として、職務に従事しないことを可能とする制度
取得単位は1日単位であり、給与上の取扱いは無給
育児短時間勤務
職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、その子が小学校就学の始期に達する日まで、通常の職員の勤務時間(週38時間45分)よりも短時間(週19時間25分から24時間35分まで)の勤務をすることができる制度
給与上の取扱いは無給
修学部分休業
職員が大学等の教育施設における修学のために、最長2年、週の勤務時間の2分の1を限度として、一日の勤務時間の一部を職務に従事しないことを可能とする制度
取得単位は5分単位で給与上の取扱いは無給
自己啓発休業
職員が大学等の課程の履修又は国際貢献活動を行うため、最長3年(課程の履修の場合は原則、最長2年、国際貢献活動は最長3年)を限度として、職務に従事しないことを可能とする制度
取得単位は1日であり、給与上の取扱いは無給
休暇・休業等制度の詳細については、下記を確認ください。
新庁舎建設
庁舎の建て替えを検討しており、令和13年度の供用開始を目指し、現在基本設計を進めているところです。
新庁舎の執務スペースのイメージ ※公募型プロポーザルにおける基本設計者の提案書より
詳しくはこちらをご覧ください。
新庁舎基本計画URL:https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/city/officebuilding/364013.html
生成AI
業務の効率化を目的として、生成AIを利用しています。
※令和6年9月市長定例記者会見資料より
オフィスカジュアル
働きやすい服装で業務を行うオフィスカジュアル勤務を実施しています。
窓口開庁時間変更
業務の生産性向上による市民サービス向上を目的に、開庁時間を変更します。
※令和6年11月市長定例記者会見資料より
詳しくはこちらをご覧ください。
関連記事URL:https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/city/finance/administrative_reform/392800.html
フレックスタイム(試行期間)
働き方改革の一環として、試行的にフレックスタイム制度を実施しました。
※令和6年6月市長定例記者会見資料より
※令和6年12月末まで試行期間を延長しました