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監査の種類

目次一覧

目次
1.定期的に行う監査等 2.随時行う監査等 3.請求・要求に基づく監査等
(1)定期監査 (1)行政監査 (1)直接請求監査
(2)例月現金出納検査 (2)工事技術監査 (2)議会請求監査
(3)決算審査 (3)財政援助団体等監査 (3)市長要求監査
(4)基金の運用状況審査 (4)指定金融機関等の公金出納監査 (4)住民監査請求監査
(5)健全化判断比率等審査   (5)賠償責任監査
(6)内部統制評価報告書審査    

1.毎年定期的に行う監査等

(1)定期監査(財務事務監査)

  • 財務事務監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

市の予算の執行(収入、支出、契約など)、現金の保管、財産の管理などの事務や、病院・水道事業等の経営が適正であるか、また効率的に行われているかどうかを定期的に監査します。

  • 監査の方法

監査対象部署(各課)から関係する資料の提出を求め、財務に関する事務が法令、規則等に準拠し適正に行われているかについて、関係帳簿及び書類との照合を行うとともに、関係職員から説明を聴取して実施します。

監査の結果

  • 市長等が講じた措置

市長等は、監査結果等に基づき措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知することとされています。通知を受けた場合、監査委員は、当該通知に係る事項を公表することとされています。(地方自治法第199条第12項ほか)

監査の結果

(2)例月現金出納検査

  • 市の現金、預金の出納事務が正確に行われているかどうかを、毎月検査するものです。
  • 市の現金出納検査は、毎月20日から月末までの間に実施しています。

(3)決算審査

  • 前年度の決算について審査をするものです。
  • 市の1年間の決算(病院・水道事業など地方公営企業の決算も含みます)に計上された金額が正確か、予算どおりに実施されているか、健全に財政運営しているかの審査を行い、意見書を作り、市長へ報告します。
  • 市長は、市の決算を議会に報告するときに、監査委員の意見書を一緒に付けなければなりません。

審査の結果

(4)基金の運用状況審査

  • 市では、事業を行うためなどの目的でお金を積み立て基金を作って運用しています。
  • 監査委員は、この基金の管理や運用が適正に行われているかどうかを審査し意見書を作ります。
  • 市長は、基金の運用状況を議会に報告するときに、監査委員の意見書を一緒に付けなければなりません。

審査の結果

(5)健全化判断比率及び資金不足比率審査

  • 前年度の決算について、普通会計についての健全化判断比率の審査、公営企業会計についての資金不足比率の審査をするもので、市の財政が健全に運営されているかどうかを見極めるものです。
  • 監査委員は「健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書」を作ります。
  • 市長は、監査委員の意見書を一緒に付けて健全化判断比率及び資金不足比率を議会に報告し、公表することになります。

審査の結果

(6)内部統制評価報告書審査

  • 市長が作成した内部統制評価報告書について、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されているか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを審査するものです。
  • 市長は、監査委員の意見書を⼀緒に付けて内部統制評価報告書を議会に提出し、公表することになります。

審査の結果

内部統制評価報告書審査

 

内部統制評価報告書審査

令和6年8月審査意見報告の様子

2.随時行う監査等

(1)行政監査

  • 市の事務処理や運営が、効果的かつ効率的に行われているか、監査を行います。
    監査の結果

(2)工事技術監査

  • 市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事が計画、設計、積算、施工等の各段階において適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
    監査の結果

(3)財政援助団体等監査

  • 市が補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体、市が25%以上出資している団体、公の施設の指定管理者等について、財政的援助に係る事務が、本来の目的どおりに適正に執行されているかどうかを監査します。
    監査の結果

(4)指定金融機関等の公金出納監査

  • 市では、指定した金融機関に公金の出納事務を依頼しています。
  • 監査委員は、その金融機関が公金を正しく処理しているかを監査します。

3.請求・要求に基づく監査等

(1)直接請求監査

  • 選挙権をもっている人は、その総数の1/50以上の同意する署名を集めると、監査委員に対し、市の事務の執行について監査を請求することができます。
  • 市議会や市役所の担当する事務全般について監査を請求することができます。

(2)議会請求監査

  • 議会は、監査委員に対し、市の事務の執行について監査を請求することができます。
    監査の結果

(3)要求監査

  • 市長は、監査委員に対し、市の事務の執行について監査を要求することができます。

(4)住民監査請求監査

  • 直接請求監査とは違い、宮崎市に住所を登録している人であれば1人でも監査を請求することができます。
  • 監査請求できるのは、市長や市の職員が違法又は不当な公金の支出などを行ったと考えられる場合です。
  • 監査請求できる期間は、正当な理由がない限り、この行為があった日、又は終わった日から1年以内です。
  • 受理した住民監査請求を公表しています。

詳しくはコチラ(住民監査請求とは)

(5)賠償責任監査

  • 市長は、会計管理者など財務事務を担当する職員が市に損害を与えた事実があるかどうか、職員の賠償責任の有無及び賠償額について、監査委員に対し、監査を請求することができます。

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