宮崎市

選挙人名簿

選挙人名簿について

選挙権のある人でも、市町村の選挙人名簿に登録されていなければ、選挙で投票することはできません。

選挙人名簿の登録について

  • 毎年3月・6月・9月・12月の年4回のそれぞれの月の1日現在で、お住まいの市町村に3箇月以上住所を有する18歳以上の人を、同日に定時登録しています。
  • 選挙のときは一定の基準日を設けて、その基準日までに3箇月以上住所を有する18歳以上の人を選挙時登録しています。
     

選挙人名簿からの抹消について

他の市町村や国外に転出して4ヶ月以上経過した人は、選挙人名簿から抹消されます。
また、死亡者も抹消されます。
※外国に住んでいる方は、在外選挙制度を利用して国政選挙に投票することができます。詳しくは在外選挙制度をご覧ください。

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