目次
障がいのある方・介助が必要な方へ
- 各投票所では、車いすを設置し、段差がある投票所には簡易スロープを設置しております。
- 投票所受付係には、コミュニケ―ションボードを配置しております。
投票所に来られた方のよくある質問や依頼をイラストにまとめたもので、文字や話し言葉によるコミュニケ―ションが難しい方であっても、指さしで意思表示ができる内容となっております。
コミュニケーションボード (PDF 3.94MB) - 投票所受付係に、耳の不自由な方が筆談を申し出るための耳マークを配置しております。
筆談を申出るための耳マーク (PDF 177KB) - 投票所内での介助が必要な選挙人には、投票所の職員がお手伝いいたします。
職員がお手伝いする場合は、同伴者は投票所出口付近でお待ちいただくこととなります。
選挙人の同伴者が投票所内で介助を行う場合について
公職選挙法では、投票所へ入場できる方は、投票事務従事者等を除き、原則として選挙人に限られており、その上で、選挙人を介護する方その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた方については、投票所に入場できるとされております。したがって、選挙人の同伴者が介助するために入場できるかについては、各投票所の投票管理者が個々の選挙人の障がいの程度等の状況に応じて判断します。やむを得ない事情があると認められる場合は、介助者が記載台の近くまで付き添うことも可能です。 - 選挙人のうち、自ら投票用紙に記入できない方につきましては、職員にお申し付けください。
職員が選挙人の代わりの代筆を行う、代理投票を実施いたします。 - 各投票所には点字器を配置しております。点字投票をご希望される場合は、職員へお申し付けください。
- 投票所や期日前投票所内の案内や代理投票などのお手伝いが必要な場合、「投票支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援をスムーズに受けることができます。
口頭で伝えることが苦手な方や困難な方は、下記のデータをダウンロードし、印刷して各投票所の受付で「投票所入場券」と一緒に係員に渡してください。
なお、本カードがない場合も同様に対応しますので、投票所の係員に遠慮なく、ご相談ください。
宮崎市「投票支援カード」 (PDF 305KB)
代理投票について
病気やけが、その他の事情によって、自分で投票用紙に文字を記入することが困難な選挙人については、代理投票という制度が利用できます。
投票日当日に投票所で行えるほか、期日前投票所や滞在地の不在者投票、指定施設の不在者投票においても代理投票が行えます。
代理投票の流れ
- 代理投票を希望する場合は、投票所で職員に申し出てください。職員2名で対応いたします。
- 投票用紙記載台で職員1名が選挙人に代わって投票用紙に記入します。
- もう1人の職員は、選挙人が示した候補者が正しく記入されたかを確認します。
- 選挙人にて投票箱へ投函いたします。※代理で職員が投票箱へ投函することも可能です。
※選挙人の家族等の付添人が代筆することはできません。
期日前投票所バリアフリー情報一覧
期日前投票所(18か所)のバリアフリー情報一覧を掲載いたします。
期日前投票所であれば、お住いの投票区域に関わらず、どの期日前投票所でもご利用できます。
郵便等による不在者投票について
身体障がい者手帳か戦傷病者手帳を持っている人で、次のような障がいのある人または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人が対象となります。詳しくはこちらのページをご覧ください。