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ホーム市政情報国際交流・多文化共生・国際政策特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

令和7年4月1日以降、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業や個人事業主)は、市区町村に対し、共生施策に対する協力要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

制度の詳細はこちらからご確認ください(出入国在留管理庁のホームページ)

「協力確認書」の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの場合、市区町村に対し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力が求められた場合に、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

1 協力確認書の提出が必要な場合

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合

施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

その他

  • 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
    (両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)
  • 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

2 提出方法

以下のいずれかの方法により提出ください。

(1)電子申請により提出する場合

以下の提出フォームからお手続きください。

提出フォーム(リンクはこちらから

(2)所定の様式で提出する場合

以下の様式へ必要事項をご記入いただき、以下の提出先まで、郵送、メールにて提出ください。

様式:協力確認書(新)(DOCX 様式PDF

※記入例

記載例(直接雇用の場合) (PDF 89.5KB)

記載例(派遣形態の場合) (PDF 90.8KB)

[提出先]
郵便番号:880−0031
住所:宮崎市船塚1丁目58番地 宮崎公立大学交流センター内
担当課:総合政策部国際政策課(担当:平原、米丸)
メール:[email protected]

協力確認書の内容に変更が生じた場合

協力確認書の提出後に、協力確認書に記載されている以下の項目の内容に変更が生じた場合は、協力確認書を再度提出してください。

【協力確認書に記載されている項目】
・特定技能所属機関名
・事業所の所在地
・担当者連絡先(部署・担当者名)
・電話番号
・メールアドレス

※特定技能外国人の転職や転出、帰国の際には、特定技能所属機関から該当する地方公共団体へ連絡する必要はありません。

宮崎市の多文化共生施策

宮崎市の多文化共生に関する施策は第六次宮崎市総合計画をご参照ください。

地方公共団体からの協力要請への対応

本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等を想定しています。
特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくこととなります。

〇特定技能外国人の皆様への情報提供について(協力要請) (PDF 112KB)

1 本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例

・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

2 本件取組において想定していない協力要請の例

・条例等の法的根拠がないにも関わらず、特定技能外国人に対する地域イベントへの参加を強制させる、又は地方公共団体への拠出金を求めるもの
・地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請するもの
・共生施策や特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないもの
・特定技能所属機関の協力がなくても、地方公共団体のみで実施可能であるもの又は実施することが相当であるもの
・社会通念上、特定技能所属機関及び特定技能外国人にとって過大な負担が生じるもの

※地方出入国在留管理局では、地方公共団体から、共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものであるにもかかわらず、協力要請に応じない特定技能所属機関について相談等を受けた場合には、必要に応じて、当該地方公共団体又は特定技能所属機関等に事情を確認した上で、特定技能所属機関等に対する指導・助言・協力要請等を行う場合があります。

3 過去の協力依頼文及び提供資料

〇令和7年度

MHUB info Vol.1 (PDF 781KB) 6月

宮崎市外国人材日本語学習支援事業補助金 (PDF 756KB) 6月

MHUB info Vol.2 (PDF 529KB)7月

MHUB info  Vol.3(PDF 368KB)8月

MHUB info Vol.4 (PDF 450KB)   9月

MHUB info Vol.5 (PDF 398KB) 10月

MHUB info Vol.6 (PDF 341KB) 11月

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