施策の概要~空き家・旧宅地の有効活用~
現在、本市の市街化調整区域では、人口減少や空き家の増加が課題となる中、自由に住んだり、建替えたりすることも出来ない状況となっております。
このような現状を踏まえ、地域コミュニティの維持・空き家等の解消に向け、令和7年4月1日より、新たに規制緩和を実施することになりました。
緩和のポイントは以下2点になります。
- 全99の既存集落の空き家について、ひとの要件を問わず居住可能とし、住宅への用途変更を可能とする
- 集落拠点を含む7つの既存集落の旧宅地について、新たに利活用可能とし、ひとの要件を問わず居住可能とする
なお、地域コミュニティの維持のため、自治会紹介カードの提出を許可の要件とさせていただき、自治会加入を促進していきます。
※既存集落とは:「宮崎市都市計画法に規定する開発許可等の基準に関する条例」第3条において、自然的社会的条件から独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域及びその周辺の地域であって、市長が定めるものを指します。
対象のエリアについて
「空き家」の対象エリア
全99既存集落
「旧宅地(過去に建物が建っていた宅地)」の対象エリア
上記99集落のうち7集落
- 瓜生野地区(瓜生野、柿木原)
- 倉岡地区(糸原)
- 生目地区(浮田、生目、上小松)
- 那珂地区(下村・信成町・北伊倉)
※この7集落は、宮崎市都市計画マスタープランにおいて、「集落拠点」として、面的な住宅系開発(地区計画)が可能な地域に含まれる集落になります。
※詳細図は、ページ下部関連記事「既存集落図について」にてご確認ください。
詳細の基準について
詳細の基準については、「開発許可制度」のページ(2市街化調整区域における建築等について)もしくは地域コミュニティの維持を目的とした宮崎市開発審査会付議基準「その他」に基づく空き家等の有効活用に関する取扱要領 (PDF 685KB)をご確認ください。
補足説明
お問い合わせの多かったご質問に対する補足説明を一部ご紹介します。詳細については、下記関連記事「開発許可制度」ページ内の取扱要領をご確認ください。
- 市街化調整区域の線引きが廃止されるわけではありません。
- 本施策の対象に農地は含まれません。
- 申請建物は自己居住用住宅が前提となります。
- 対象となる空き家や旧宅地は上下水道や道路が整備されていることが条件となります。
- 敷地の分割はできません。(原則1つの敷地に1つの建築物となります)
- 建ぺい率や容積率等建築形態規制値は今までとおりの規制値となります。
お問合せ先
- 施策全般に関すること
都市計画課
電話:0985-21-1811
E-Mail:[email protected] - 施策の開発基準(対象の判断、手続き等)に関すること
開発審査課
電話:0985-21-1818
E-Mail:[email protected]
