宮崎市

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所得税および復興特別所得税の源泉徴収誤りについて

1.事案の経緯

宮崎税務署により、本市から支払われている給与・報酬等について、所得税の源泉徴収等が適正に行われているか、調査が実施され、その結果、複数の支払いにおいて源泉所得税および復興特別所得税(以下、「所得税」という。)の源泉徴収誤りを指摘されました。この結果を受け、全庁調査を行った結果、延滞税と加算税を含めた宮崎税務署への支払総額が令和6年3月12日に確定しました。

〇税務署調査期間

令和5年8月21日から8月25日まで

〇調査対象

令和元年5月から令和5年11月に法定納期限が到来した給与・報酬等

2.所得税の源泉徴収誤りの概要

⑴給与(実人数)

1.扶養控除是正(22人)714,200円

2.給与源泉徴収漏れ(69人)392,700円

3.税額表適用誤り(7人)1,073,097円

小計A:  2,179,997円

 

⑵報酬等(実人数)

1.報酬・料金等源泉徴収誤り(委託料10人) 930,192円

2.報酬・料金等源泉徴収誤り(旅費 8人) 43,831円

3.報酬・料金等源泉徴収誤り(報償費 3人) 11,147円

4.報酬・料金等源泉徴収誤り(役務費 2人) 42,802円

小計B:1,027,972円

 

所得税合計C=A+B 3,207,969円

加算税額D  188,000円

延滞税額E  49,400円

支払総額C+D+E 3,445,369円

3.所得税の過徴収の概要

期間 H31.1からR5.12の法定納期分まで

⑴給与(実人数)

区分・税額適用誤り(報償費27名)409,410円

⑵報酬(実人数)   

区分・税率適用誤り(報償費6名)18,664円

還付額 428,074円

4.事案発生の原因

⑴源泉徴収事務に関する知識が不十分であったこと

⑵支払先の個人事業主を事務所名から源泉徴収を必要としない事業所として誤ってて処処理を行ってしまったこと

5.本市の対応

源泉徴収誤りについては、納付していなかった所得税を市が支払い、未徴収者に対して、謝罪と事案の経緯を説明し、令和6年3月末までに所得税相当額を納付していただきました。

過徴収については、税務署へ還付請求を行い、市へ還付が完了しました。過徴収者に対しても謝罪と事案の経緯を説明し、令和6年3月末までに支払いを完了しました。

両者に対し、源泉徴収票および支払調書を再度発行し、修正申告もしくは更正の請求の手続を依頼しました。

6.再発防止策

全課を対象にした研修において、源泉徴収事務に対する理解の徹底を図ります。また、支払時の審査を徹底し、再発防止に努めます。

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