次のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、「職員の処分の公表基準」の
規定により公表します。
概要
1 被処分職員の氏名 和田 孝一朗
2 被処分職員の所属 消防局南消防署南部出張所
3 被処分職員の職名 主任
4 被処分職員の年齢 28歳
5 被処分職員の性別 男性
6 処分年月日 令和7年5月28日
7 処分内容 免職
8 処分の対象となった事実の概要
被処分職員は、令和7年4月18日午後6時頃から午後11時頃まで宮崎市内の飲食店で飲酒し、自宅に帰宅後、自ら自家用車を運転し事故を起こしました。
このことは、地方公務員法に定める信用失墜行為の禁止規定に違反するものとして懲戒処分を行ったものです。
また、今回の懲戒処分に関連し、被処分職員を指揮監督する立場にあった以下の4人の職員について、その指揮監督不行き届きにより、本日付けで文書訓告の処分を行いました。
【監督責任】
・消防局 部長級職員 文書訓告
・消防局 次長級職員 文書訓告
・消防局 課長級職員2名 文書訓告