宮崎市職員の退職管理に関する条例に基づき退職者の再就職情報を公表します
「宮崎市職員の退職管理に関する条例」第3条において、在職中に課長級以上の職員であった者が営利企業等に再就職した場合、離職後2年間、再就職に係る届出事項を届け出ることを義務づけています。
宮崎市では、条例に基づき、毎年度、退職者の再就職状況を公表しています。
【概要】
対象者 令和5年度に課長級以上で退職した者及び令和6年度に課長級以上で退職した者
公表事項 ①氏名、②離職時の職、③離職日、④再就職先、⑤再就職における地位、⑥再就職日
基準日 令和7年9月1日
その他 別添の一覧表は、宮崎市ホームページの「市政情報」の「人事行政」にも情報を掲載しています。
参考 営利企業等に再就職した場合とは、営利企業(地方公務員法第38条第1項に規定する営利企業をいう。)の地位についた場合、または営利企業以外の法人その他の団体の地位についた場合(報酬を得る場合に限る。)のことをいいます。