児童扶養手当とは
父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。特別児童扶養手当を受給している障がい児は20歳未満。)を監護・養育している人に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るものです。
受給資格
次の1、2の条件全てに当てはまる方には、受給資格があります。
1.児童の状況が次のいずれかに該当すること。
(1)父母が離婚(事実婚・内縁関係の解消を含みます。)
(2)父又は母が死亡
(3)父又は母が重度の障がいの状態にある
(4)父又は母が生死不明
(5)父又は母が1年以上遺棄している
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた
(7)父又は母が1年以上拘禁されている
(8)未婚の子 など
2.父又は母以外の人が養育している場合は、児童と同居していること。
新規申請時に必要なもの
(注意)書類は1か月以内に証明されたものに限ります。
(注意)受給資格によって個別に必要書類が異なります。あらかじめ担当窓口にお問合せください。
- 戸籍謄本(請求者、対象児童が記載され、父子家庭又は母子家庭になった原因が記載されているもの)
- 受給者名義の預金通帳
- 認印
- その他必要書類(要件によって必要書類が異なります。子育て支援課母子父子支援係までお問い合わせください。)
支給日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、支給月の前月までの分が、指定された受給資格者の銀行口座に振り込まれます。
支給日は、基本的に奇数月の11日になります。
ただし、支給日が土・日又は休日の場合は、その前日の金融機関営業日に支給されます。
支給月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 1月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給 対象月 |
3月から4月分 | 5月から6月分 | 7月から8月分 | 9月から10月分 | 11月から12月分 | 1月から2月分 |
※2019年11月から、支給回数が年3回から年6回に変わりました。 (PDF 134KB)
手当額
所得によって、手当額が変わります。
|
全額支給(月額) |
一部支給(月額) |
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児童1人の場合 | 43,070円 |
受給者の所得に応じて 43,060円~10,160円 ※所得超過の場合は0円 |
児童2人目の加算額 | 10,170円 |
受給者の所得に応じて 10,160円~5,090円 ※所得超過の場合は0円 |
児童3人目以降 の加算額(1人につき) |
6,100円 |
受給者の所得に応じて 6,090円~3,050円 ※所得超過の場合は0円 |
所得制限
児童扶養手当には所得制限があります。
受給資格者本人の所得に応じて手当の額が決まります。
また、受給資格者と同居する親族の所得が、下表の限度額を超えた場合、手当の額が全額停止(0円)となります。
扶養親族等の数 | 本人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の 所得制限限度額 |
|
---|---|---|---|
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
||
0人 | 57万円 | 200万円 | 244万円 |
1人 | 95万円 | 238万円 | 282万円 |
2人 | 133万円 | 276万円 | 320万円 |
3人 | 171万円 | 314万円 | 358万円 |
4人 | 209万円 | 352万円 | 396万円 |
5人 | 247万円 | 390万円 | 434万円 |
(注意)
1. 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
2. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
(1)本人の場合は、
(a)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(b)特定扶養親族1人につき15万円(特定扶養の定義は子育て支援課にお問い合わせください。)
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
3. 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。
物価スライドによる手当額の改定
児童扶養手当は、前年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を増減させる「物価スライド制度」の仕組みが設けられています。
具体的には、次の算式により計算します。(児童1人の手当額:一部支給(月額)の場合)
手当額=43,070円-(受給者の所得額【注意1】-所得制限限度額【注意2】)×0.0230559
10円未満は四捨五入
【注意1】収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
【注意2】所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
各種届について
現況届
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認及び11月分からの手当の支給額を決定するための大切なものです。
7月中旬以降に案内状等を送付しますので、期間中に必ず提出してください。なお、現況届を提出されないと11月分以降の手当が差し止められ、2年間提出がない場合は受給権が消滅します。
手続の方法
(1)オンライン申請
現況届の案内文を送付した際、オンライン申請が可能な方のみ、申請方法を記載した文書を同封しています。
※申請期間は終了しました。期間が過ぎてからの現況届は、子育て支援課窓口へお越しください。
(2)窓口での手続
以下の書類を持参し、子育て支援課へお越しください。
・現況届案内文書
・受給者、対象児童の保険証(ひとり親家庭等医療費助成を受給している方のみ)
・年金証書、決定通知書等(年金受給者のみ)
・その他必要書類(該当の方は、現況届案内文書に同封されています)
・本人確認できるもの(免許証 等)
資格喪失届
児童扶養手当を受給しておられる方で、次のような場合には、手当を受給する資格がなくなりますので、すぐに宮崎市子育て支援課母子父子支援係へ届け出てください。
あなたが
- 結婚したとき
- 事実婚(事実上の婚姻関係)の状態となったとき
(異性と同居し生活を共にしている、あるいは同居がなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生計費の援助がある場合など) - 子どもを扶養しなくなったとき
子どもが
- 児童福祉施設等(保育所を除く)に入所したとき
- 児童扶養手当を受けていない父または母と生計を同じくするようになったとき
- 死亡したとき
その他に
- 父又は母が拘禁を解除されたとき
- 行方不明の父又は母が帰ってきとき
・・・などの場合です。
(注意)手当の受給資格がなくなったのに届出をしないまま手当を受けていた場合や、虚偽の申告により手当を不正に受給した場合は、児童扶養手当法の規定に基づき、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、ご注意ください。
各種届について
次のような場合は、届出が必要となります。
支給の対象となる児童数が増えたとき | 額改定請求書 |
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支給の対象となる児童数が減ったとき | 額改定届 |
市外に引っ越す予定があるとき | 市外転出届(※2) |
受給者または児童の氏名が変わったとき | 氏名変更届、住所変更届、支払金融機関変更届 |
住所が変わったとき | |
支払金融機関を変更したとき(※1) |
|
離婚・死亡・障がい・生死不明・遺棄・拘禁・未婚等の支給要件が変わったとき | 支給要件変更届 |
受給者が所得の高い扶養義務者に扶養されるようになったとき、 また扶養されなくなったときなど、所得制限限度額の適用が変わったとき |
支給停止関係届 |
受給者または児童が年金を受けることができるようになったとき 児童が年金の加算対象になったとき 年金の支給額が変わったとき |
公的年金給付等受給状況届 |
証書を破損したとき | 証書亡失届 証書再交付申請書 |
証書を紛失したとき | |
いわゆる更新の手続きです。毎年8月にしていただきます。 手続きのない場合11月分以降の手当は差し止めとなります。 |
現況届 |
(※1)マイナポータルから市外への転出届を行った(または予定)の方へ:令和5年2月6日から開始された引越し手続きのオンラインサービスでは、マイナポータルを通じてオンラインによる転出届ができるようになりましたが、宮崎市で児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成制度を受けている方は別途、「児童扶養手当住所変更届」や「資格喪失届」等の手続が必要となりますので、窓口(子育て支援課または各総合支所地域市民福祉課)までお越しください。
(※2)支払金融機関の変更は郵送での申請が可能です。下記の様式を印刷し、太枠内をご記入のうえ、以下の書類を添付しご提出ください。なお、変更した金融機関情報が反映されるのは、支払日の前月10日までに子育て支援課に到着したものです。
【支払金融機関変更の添付書類】
・預金通帳又はキャッシュカードの写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
・顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
ひとり親家庭等医療費助成の口座も変更する場合、下記のページより申請方法をご確認ください。
宮崎市ひとり親家庭医療費助成制度ページ
【郵送提出先】
〒880-8505
宮崎市橘通西1丁目1番地1号
宮崎市役所 子育て支援課 母子父子支援係
【参考情報】