宮崎市

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ひとり親家庭医療費助成制度

この制度は、ひとり親家庭等に対して、保険診療内の医療費の一部を助成することで、経済的な負担の軽減と、健康と福祉の増進を図るものです。

令和6年11月以降のひとり親家庭等医療費助成について

令和6年11月より、児童扶養手当制度改正に伴い、ひとり親家庭等医療費助成における受給者本人の所得制限限度額が引き上げられます。

受給者本人の所得制限額は下表のとおり変更になります。受給者本人の所得により、医療費の助成を受けることができなかった方は、助成対象になる場合があります。

所得制限限度額等(受給者本人)
扶養親族等の数 令和6年10月まで(円未満) 令和6年11月から(円未満)
0人 192万円 208万円
1人 230万円 246万円
2人 268万円 284万円
3人 306万円 322万円
4人 344万円 360万円
5人 382万円 398万円

※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額の変更はありません。

制度改正後の助成等について

〇すでにひとり親家庭等医療費助成の認定を受けている方

8月中に提出していただく現況届の審査において、改正後の基準に基づき受給資格等の更新がなされます。現況届を提出していない方は、7月下旬に送付しています「令和6年度児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成の現況届について(通知)」をご確認のうえ、子育て支援課子ども給付室(母子父子支援担当)に提出してください。

 

〇これまで本人の所得制限等により手当等の申請をされなかった方

今回の制度改正により申請をすることで、令和6年11月以降のひとり親家庭等医療費助成を受けられる可能性があります。所得以外にも要件がありますので、まずは子育て支援課子ども給付室(母子父子支援担当)までご相談ください。

【新たに申請した場合の助成開始時期】

最大申請月の初日から(認定日以降の受診分が助成対象)

 

※別途8月末に市内の18歳以下の児童がいる全世帯へ制度改正のお知らせ文書を郵送いたしますので、ご確認ください。

対象者

宮崎市に住所があり、健康保険に加入し、次のいずれかに該当する人が対象です。

  1. ひとり親家庭の父又は母(20歳未満の者を扶養している人)
  2. ひとり親家庭・父母のない18歳未満の児童
    • (18歳になって最初の3月31日まで)

《注意》ただし、次の人は対象となりません。

  1. 生活保護の医療扶助を受けている人
  2. その他法令による医療費の全額給付を受けることができる人
  3. 未就学児
  4. 重度心身障がい者医療助成を受けている人
  5. 前年の所得が規定の所得制限額を超えている人

助成内容

令和2年4月以降受診分の助成内容
区分 未就学児 小中学生 小中学生以外
入院 子ども医療優先
(無料)
保険診療分の全額 一部負担金合計
-(高額療養費・附加
給付金)-1,000/月
通院
薬局

※「子ども医療」とは、令和2年3月以前の「乳幼児医療」の新しい名称です。ひとり親医療の受給者証をお持ちのご家庭でも、未就学児のお子さんは、子ども医療の受給証を使うことになります。

《注意1》保険診療分に対する助成となります。保険診療外のもの(入院時の食事代・室料差額、診断書等の文書料、各種検診料、薬の容器代等)は、助成されません。

《注意2》令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」がかかります。「特別の料金」については、健康保険が適用されませんので、助成の対象となりません。「特別の料金」については、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。


詳しい給付方法は、下記「給付方法一覧」をご参照ください。
給付方法一覧.pdf (PDF 78.8KB)

助成金の申請を郵送で提出する場合、以下の様式をご利用ください。
様式第6号(第6条関係)ひとり親家庭等医療費助成申請書 (PDF 50.7KB)

 

受給資格者証については下記の【見本】をご覧ください。
【見本】ひとり親医療受給資格者証.pdf (PDF 240KB)

申請に必要なもの

  1. 健康保険証(対象者全員の原本)
  2. 申請者名義の預金通帳
  3. 戸籍謄本(請求者、対象児童が記載され、ひとり親家庭になった理由が記載されているもの。)例)死別、離婚の記載等
  4. 子ども医療費受給資格証(小中学生)

※助成要件によって必要書類が異なります。詳しくは、子育て支援課子ども給付室(母子父子支援担当)までお問い合わせください。

 

資格更新手続(現況届)について

ひとり親家庭等医療費助成の受給資格は、毎年8月1日~31日の間に、資格更新の手続を行う必要があります。

手続が完了してない場合、11月以降の資格が停止になりますので、期間内の手続をお願いします。

手続の方法

(1)オンライン申請      

        現況届の案内文を送付した際、オンライン申請が可能な方のみ、申請方法を記載した文書を同封しています。

    ※申請期間は終了しました。期間が過ぎてからの現況届は、子育て支援課窓口へお越しください。

(2)窓口での手続

      以下の書類を持参し、子育て支援課へお越しください。

   ・現況届案内文書

   ・受給者、対象児童の保険証

   ・年金証書、決定通知書等(年金受給者のみ)

   ・その他必要書類(該当の方は、現況届案内文書に同封されています)

   ・本人確認できるもの(免許証 等)

現在受給中の方へ

次のような場合は、届出が必要となります。
届出事由 届出名
住所を変更したとき

受給資格変更届

氏名が変わったとき
健康保険証が変わったとき(※1)
支払金融機関を変更するとき(※1)
支給要件が変わったとき
本人や同居の扶養義務者の所得更正をしたとき
所得の高い扶養義務者と別居となったとき
所得の高い扶養義務者と同居となったとき 受給資格喪失届
子どものみ市外へ転出するとき
対象の児童が減ったとき
対象の児童が増えたとき 交付申請書
資格者証を再交付したいとき 再交付申請書
資格の更新(毎年8月) 現況届

(※1)健康保険証、支払金融機関の変更のみ、郵送での申請が可能です。下記の様式を印刷し、太枠内をご記入のうえ、以下の書類を添付しご提出ください。なお、変更した金融機関情報が反映されるのは、支払月の15日までに子育て支援課に到着したものです。

【健康保険証変更の添付書類】
・受給者全員分の健康保険証の写し

【支払金融機関変更の添付書類】
・預金通帳又はキャッシュカードの写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
・顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

ひとり親家庭等医療費受給資格変更届 (PDF 81.9KB)

児童扶養手当の口座も変更する場合、下記のページより申請方法をご確認ください。
宮崎市児童扶養手当ページ

 

【郵送提出先】
〒880-8505
宮崎市橘通西1丁目1番地1号
宮崎市役所 子育て支援課 子ども給付室(母子父子支援担当)

 

ひとり親家庭等医療費助成申請書保管料について(医療機関向け)

令和6年度前期(R6.4月~R6.9月回収分)の保管料請求については、下記URLからお手続きください。

https://logoform.jp/form/HxnK/753134

 

 

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