この制度は、ひとり親家庭等に対して、保険診療内の医療費の一部を助成することで、経済的な負担の軽減と、健康と福祉の増進を図るものです。
対象者
宮崎市に住所があり、健康保険に加入し、次のいずれかに該当する人が対象です。
- ひとり親家庭の父又は母(20歳未満の者を扶養している人)
- ひとり親家庭・父母のない18歳未満の児童
- (18歳になって最初の3月31日まで)
《注意》ただし、次の人は対象となりません。
- 生活保護の医療扶助を受けている人
- その他法令による医療費の全額給付を受けることができる人
- 未就学児
- 重度心身障害者医療助成を受けている人
- 前年の所得が規定の所得制限額を超えている人
助成内容
区分 | 未就学児 | 小中学生 | 小中学生以外 |
入院 | 子ども医療優先 (無料) |
保険診療分の全額 | 一部負担金合計 -(高額療養費・附加 給付金)-1,000/月 |
通院 | |||
薬局 |
※「子ども医療」とは、令和2年3月以前の「乳幼児医療」の新しい名称です。ひとり親医療の受給者証をお持ちのご家庭でも、未就学児のお子さんは、子ども医療の受給証を使うことになります。
《注意》保険診療分に対する助成となります。保険診療外のもの(入院時の食事代・室料差額、診断書等の文書料、各種検診料、薬の容器代等)は、助成されません。
詳しい給付方法は、下記「給付方法一覧」をご参照ください。
給付方法一覧.pdf (PDF 78.8KB)
助成金の申請を郵送で提出する場合、以下の様式をご利用ください。
様式第6号(第6条関係)ひとり親家庭等医療費助成申請書 (PDF 46.3KB)
受給資格者証については下記の【見本】をご覧ください。
【見本】ひとり親医療受給資格者証.pdf (PDF 240KB)
申請に必要なもの
- 健康保険証(対象者全員の原本)
- 印鑑(認め印でも可)
- 受給者名義の預金通帳
- 戸籍謄本(請求者、対象児童が記載され、ひとり親家庭になった理由が記載されているもの。)例)死別、離婚の記載等
- 子ども医療費受給資格証(小中学生)
※助成要件によって必要書類が異なります。詳しくは、子育て支援課母子父子支援係までお問い合わせください。
資格更新手続(現況届)について
ひとり親家庭等医療費助成の受給資格は、毎年8月1日~31日の間に、資格更新の手続を行う必要があります。
手続が完了してない場合、11月以降の資格が停止になりますので、期間内の手続をお願いします。
手続の方法
(1)オンライン申請
現況届の案内文を送付した際、オンライン申請が可能な方のみ、申請方法を記載した文書を同封しています。
※申請期間は終了しました。期間が過ぎてからの現況届は、子育て支援課窓口へお越しください。
(2)窓口での手続
以下の書類を持参し、子育て支援課へお越しください。
・現況届案内文書
・受給者、対象児童の保険証
・年金証書、決定通知書等(年金受給者のみ)
・その他必要書類(該当の方は、現況届案内文書に同封されています)
・本人確認できるもの(免許証 等)
現在受給中の方へ
届出事由 | 届出名 |
住所を変更したとき |
受給資格変更届 |
氏名が変わったとき | |
健康保険証が変わったとき(※1) | |
支払金融機関を変更するとき(※1) | |
支給要件が変わったとき | |
本人や同居の扶養義務者の所得更正をしたとき | |
所得の高い扶養義務者と別居となったとき | |
所得の高い扶養義務者と同居となったとき | 受給資格喪失届 |
子どものみ市外へ転出するとき | |
対象の児童が減ったとき | |
対象の児童が増えたとき | 交付申請書 |
資格者証を再交付したいとき | 再交付申請書 |
資格の更新(毎年8月) | 現況届 |
(※1)健康保険証、支払金融機関の変更のみ、郵送での申請が可能です。下記の様式を印刷し、太枠内をご記入のうえ、以下の書類を添付しご提出ください。なお、変更した金融機関情報が反映されるのは、支払月の15日までに子育て支援課に到着したものです。
【健康保険証変更の添付書類】
・受給者全員分の健康保険証の写し
【支払金融機関変更の添付書類】
・預金通帳又はキャッシュカードの写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
・顔写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
ひとり親家庭等医療費受給資格変更届 (PDF 81.9KB)
児童扶養手当の口座も変更する場合、下記のページより申請方法をご確認ください。
宮崎市児童扶養手当ページ
【郵送提出先】
〒880-8505
宮崎市橘通西1丁目1番地1号
宮崎市役所 子育て支援課 母子父子支援係
ひとり親家庭等医療費助成申請書保管料について(医療機関向け)
令和4年度後期(R4.10月~R5.3月回収分)の保管料請求については、下記URLからお手続きください。