児童手当制度の改正について
令和6年10月分から新制度に基づき支給されます。制度改正に伴い、世帯の状況によっては届出が必要な場合があります。
- 申請が必要かどうかはこちらでご確認ください。
- 申請が必要な方でまだ申請されていない場合、令和7年3月末迄に申請が完了すれば令和6年10月分から遡って支給できます。詳しくはこちら
- 申請(請求)は児童を養育している父母等のうち所得の高い方(生計中心者)となります。申請方法についてはこちらでご確認ください。
※生計中心者が市外在住の場合、在住する市区町村で申請してください(提出様式、提出物は市区町村で異なります)。
児童手当制度改正の主な内容
項目 |
現行制度(令和6年9月分まで) ※令和6年10月振込分まで |
制度改正後(令和6年10月分~) ※令和6年12月振込分から |
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支給対象児童 |
中学生年代まで(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
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所得制限 |
あり ・所得制限以上で上限額より少ない:特例給付 ・所得上限額以上:支給なし |
なし |
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手当月額 |
第1子・ 第2子 |
3歳未満:15,000円 3歳以上:10,000円(3歳に到達した翌月分から) |
3歳未満:15,000円 3歳以上:10,000円(3歳に到達した翌月分から) ※変更なし |
第3子以降 | 15,000円(3歳~小学生) | 30,000円(高校生年代以下) | |
第3子以降加算 算定児童 |
高校生年代まで (18歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
22歳に達する日以降最初の3月31日まで (進学・就職を問わず、お子様の経済的負担をしていれば算定対象になります。) |
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支払月 |
年3回(2月、6月、10月) 現行制度の最終振込は令和6年10月(6月分~9月分) |
年6回(偶数月) 制度改正後の初回振込は令和6年12月(10月、11月分) |
制度改正に伴い児童手当の申請や届出が必要な場合があります
制度改正に伴い、世帯の状況によっては新たに児童手当の申請や届出が必要な場合があります。
公務員で勤務先から支給を受けている方は、申請方法については勤務先にお尋ねください。
監護している児童の状況 (監護:児童の面倒をみていること) |
申請 届出 |
必要な届出書 |
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現在児童手当を受給している |
中学生以下の児童のみ養育している |
不要 |
― |
高校生年代(※1)の児童と同居している |
不要 |
― |
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a)高校生年代(※1)の児童と別居している |
要 |
額改定届 別居監護申立書 |
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b)第3子加算の算定児童となる18歳~22歳(※2)の生計費を負担している | 要 |
額改定届 確認書 |
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現在児童手当を受給していない |
c)現行制度の所得上限額を超過しており、 令和5年度以前から児童手当支給対象外で、 児童と同居している |
要 |
認定請求書 |
d)現行制度の所得上限額を超過しており、 令和5年度以前から児童手当支給対象外で、 児童と別居している |
要 |
認定請求書 別居監護申立書 |
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e)現行制度の所得上限額を超過しており、 令和6年6月から児童手当支給対象外で、 児童と同居している |
要 | 簡易な認定請求書(消滅通知に同封しています) | |
f)現行制度の所得上限額を超過しており、 令和6年6月から児童手当支給対象外で、 児童と別居している |
要 |
簡易な認定請求書(消滅通知に同封しています) 別居監護申立書 |
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g)高校生年代の児童を養育している (児童と同居) |
要 |
認定請求書 |
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h)高校生年代の児童を養育している (児童と別居) |
要 |
認定請求書 別居監護申立書 |
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c)~h)で第3子加算の算定児童となる18歳~22歳(※2)の生計費を負担している | 要 |
確認書 |
※1.高校生年代:平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ
※2.算定児童となる18歳~22歳:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ
申請方法
電子申請または郵送により申請してください。窓口での受付も行っております。
請求者は生計中心者(児童を養育している父母等のうち所得の高い方)となります。
1.マイナンバーカードによる電子申請(宮崎市スマート申請)
・現在受給中で、対象児童(別居の高校生年代を追加、第3子加算の対象となる18歳~22歳を追加する場合はこちらから
・現在受給していない(高校生のみ、現行制度の所得上限額超過で受給していない)場合の新規申請はこちらから
※ マイナンバーカードをお持ちで、かつ電子証明書のパスワード(英数字6桁~16桁、マイナンバーカードの交付申請時に設定された方)が必要です。
マイナンバーカードについての詳細はホームページをご確認ください(→こちら)
※ 手続きの流れとして、電子署名後スマート申請の画面に戻り「申請する」ボタンを押下しなければなりません。すべての申請が完了したら登録したメールアドレスに「申請を受け付けました」とメールが届きます。
電子署名についてはマニュアルをご参照ください(→こちら)
2.郵送申請
上記一覧から必要な届出書を確認し、ダウンロード後必要事項を記入して郵送してください。
ご自身でダウンロードすることが厳しい場合、申請書類を発送いたします。申請書類をご希望の方は担当課までご連絡ください。
〈届出書等〉 額改定認定請求書・額改定届、別居監護申立書
認定請求書、確認書 、事実申立書(生計費負担のわかる書類が無い場合に提出)
〈添付書類〉請求者の通帳の写し(c~hの方)・請求者の健康保険証の写し(児童手当が勤務先からの支給でない共済年金の方)
〈送付先〉〒880-8505(住所不要)
宮崎市役所 子育て支援課 児童手当担当 宛
3.窓口
〈場所〉宮崎市役所 本庁舎1階・各総合支所(地域センターは不可)
〈持参いただくもの〉窓口に来た方の本人確認書類(全員)・請求者の通帳等の写し(b~fの方)・請求者の健康保険証の写し(児童手当が勤務先からの支給でない共済年金の方)
※以下の該当する方は郵送または窓口により申請してください。必要な書類については、事前に下記担当課までお問合せください。
・配偶者と離婚協議中で、お子様を連れて別居している方
・配偶者等からの暴力(DV)のため、お子様を連れて避難中の方
・対象のお子様の祖父母など、実父母以外の方がお子様を養育している場合
・無戸籍のお子様を養育している方
・海外留学しているお子様を養育している方
・未成年後見人がお子様を養育している場合
・父母指定者がお子様を養育している場合(実父母が国外に居住している場合などに、父母が指定した方がお子様を養育している場合)
・里親
4.申請期限
随時受付しております。原則、児童手当は申請した翌月分からの支給開始ですが、本制度改正の申請において、令和7年3月31日迄に申請があり、不備なく受付できたものに限り、令和6年10月分から支給開始となります。
<制度改正に伴う申請後最初の支給日について>
申請時期により異なります。
市が申請を受理した日 又は、不備が解消した日 |
支給日 |
〜令和6年10月25日 |
令和6年12月13日(金) |
〜令和6年12月31日 |
令和7年2月14日(金) |
〜令和7年3月19日(予定) |
令和7年4月15日(火) |
令和7年3月20日〜31日(予定) |
令和7年6月13日(金) |
※申請を受理しても不備があり期日迄に不備が解消できなかった場合は支給できません。
第3子加算がある場合の年齢到達又は卒業年月到達による書類提出について
制度改正に伴い、子どもの年齢到達、又は18歳〜22歳(以下「大学生年代」)が通う学校の卒業年月到達により届出が必要になる場合があります。
いずれも提出が必要な対象者には市から郵便で提出案内を行います。
現在、令和7年3月卒業予定(令和6年度で18歳に到達した子を含む)の子を養育する受給者に対し、提出案内をお送りしています。詳しくはこちら
項目 |
制度改正後(令和6年10月分~) ※令和6年12月振込分から |
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子どもの年齢到達の場合 |
対象者 |
・養育している22歳以下の子が3人以上いて、今年度(4月〜翌年3月)18歳になった子がいる受給者(4月以降も生計費負担があれば提出の必要あり) |
案内時期 | 3月中旬迄に対象者宛郵便で案内 | |
提出期間 |
3月〜4月16日 ※提出が遅れた場合、第3子以降加算がされない月が発生 |
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大学生年代の子が22歳到達前に通っている学校(短大、専門学校等)を卒業する場合 |
対象者 |
・監護又は生計費負担のある子のうち、大学生年代の子が22歳到達前に通っている学校(短大、専門学校等)を卒業する子がいる受給者(卒業後も生計費負担があれば提出の必要あり) |
案内時期 |
卒業予定年月の中旬迄に対象者宛郵便で案内 例)令和7年3月に専門学校を卒業予定の場合、令和7年3月中旬頃郵便が届く予定 |
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提出期間 |
卒業予定年月の翌月16日まで 例)令和7年3月31日に専門学校を卒業予定の場合、令和7年4月16日が提出期限 |
現行制度(令和6年9月分まで) ※令和6年10月振込分まで |
制度改正後(令和6年10月分~) ※令和6年12月振込分から |
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・離婚協議中により生計中心者と別居しており、受給者変更した者 ・子の父母でない者(祖父母、婚姻した相手の実子で、まだ養子縁組していない場合も含む) ・配偶者から暴力を受け避難している要件で認定された受給者 ・子が宮崎市外に在住している受給者 ・配偶者が宮崎市外に在住している受給者(国外含む)
・その他、市が必要と判断した受給者 |
・離婚協議中により生計中心者と別居しており、受給者変更した者 ・子の父母でない者(祖父母、婚姻した相手の実子で、まだ養子縁組していない場合も含む) ・配偶者から暴力を受け避難している要件で認定された受給者 ・配偶者が国外に在住している受給者(宮崎市外だが国内在住であれば対象外) ・第3子以降加算の算定対象となる大学生年代の子で、学生でない子がいる場合 ・その他、市が必要と判断した受給者 |