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ホーム子育て・教育手当・助成高校卒業などに伴う児童手当の手続きについて

高校卒業などに伴う児童手当の手続きについて

 児童手当の第3子加算を受けている方で、第3子加算の算定対象又は支給対象となっているお子さんが以下に該当する場合は、令和7年3月までで算定対象ではなくなり手当が減額されます。令和7年4月以降も引き続き第3子加算の対象とするためには申請が必要です。

・令和7年3月末で18歳になって最初の年度末を迎える場合(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)​​​​​​

・令和7年3月末で22歳到達前に短大等の卒業予定年月を迎える場合(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)

申請について

令和7年4月以降の状況について確認が必要な方には令和7年3月7日付通知を発送しています。

電子申請または郵送により申請してください。窓口での受付も行います。

 

申請方法

1.電子申請宮崎市スマート申請

2.郵送申請

送付いたしました申請書等を記入し、同封の返信用封筒に切手(50gまでは110円)を貼ってご利用ください。

返信用封筒に切手を貼っていない場合や切手の料金が不足している場合は、お受け取りできませんのでご注意ください。

〈送付先〉〒880-8505(住所不要)

     宮崎市役所 子育て支援課 児童手当担当 宛

3.窓口

〈場所〉宮崎市役所 子育て支援課(1階)・佐土原総合支所・田野総合支所・高岡総合支所・清武総合支所

〈持参いただくもの〉窓口に来た方の本人確認書類

 

提出書類

額改定認定請求書

監護相当・生計費の負担についての確認書

※令和7年4月1日以前に提出する場合は、4月1日以降の見込みをご記入ください。なお、見込みの内容に変更が生じた場合は改めて届け出てください。

・子が住民票上別居し、学生以外の場合は、生計費負担の状況がわかる書類(送金記録の写し、アパート賃貸契約書の写し等、無い場合は事実申立書

 

申請期限

令和7年4月16日(水)まで(郵送の場合は令和7年4月16日(水)必着)​​

・申請期限を過ぎた場合は、第3子加算の対象にできない期間が生じることがあります。

 

※届け出の内容から、監護相当・生計費負担の状況に変更が生じた場合には、随時、届け出てください。

 

早見表を参考に手続きが必要かご確認ください。

早見表 (2).jpg

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