(1)お知らせ
(2)小児慢性特定疾病の制度概要について
(3)受給者証交付について
(4)指定医
(5)指定医療機関
(1)お知らせ
診断書のオンライン登録化(小慢データベースの更改)について
現在、厚生労働省において、診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)の令和4年度以降の実施に向け、整備が進められているところです。
この度、厚生労働省から下記のとおり情報提供がありましたので、お知らせいたします。
なお、難病・小慢DBに関する御質問につきましては、下記の問合せシートをメールにてお送りください。
難病小慢DB更改に関する情報共有_(令和2年12月25日付).pdf (PDF 1.11MB)
寡婦(夫)控除のみなし適用について
平成30年9月から、小児慢性特定疾病医療費の自己負担上限額の決定に当たり、「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。
寡婦(夫)控除のみなし適用については申請が必要となりますので、対象となる方は親子保健課までお問い合わせください。
【対象要件】(1)と(2)のどちらも満たす方
(1)法律上の婚姻をすることなく、父、または母となった方
(2)現時点において、婚姻をしていない方
詳しくは寡婦(夫)控除のみなし適用について (PDF 156KB)をご覧ください。
(2)小児慢性特定疾病の概要について
児童の慢性疾病のうち国が指定する特定の疾病(小児慢性特定疾病)について、その治療にかかった費用(医療費から医療保険適用分を除いた自己負担分)の一部を公費により負担し、小児慢性児童のご家庭の医療費の負担軽減を図る制度です。
詳しくは小児慢性特定疾病医療費助成のしおり (PDF 779KB)をご覧ください。
対象者
保護者または本人が宮崎市内に住所を有する18歳未満の児童
※ただし、支給認定を受けている方で継続治療が必要な方は、20歳の誕生日の前日まで医療費の助成を受けることができます。
対象疾病
※令和元年7月1日から新たに6疾病が追加され、762疾病に拡大。
対象となる医療と自己負担額
小児慢性特定疾病医療受給者証に記載されている疾病に対して、指定小児慢性特定疾病医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で行われた医療のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して、医療費の補助が受けられます。
自己負担上限月額表 (PDF 41.5KB)
自己負担上限月額管理票について
自己負担上限月額管理票は、1ヶ月の自己負担(患者負担割合:2割)が上限額を超えることがないよう、医療機関や薬局の窓口で確認するために使用するものです。
・自己負担上限額管理票等の記載方法等について(厚生労働省通知).pdf (PDF 353KB)
・自己負担額上限月額管理票(宮崎市見本).pdf (PDF 278KB)
“みやざきっ子ガイドブック”をご活用ください
このみやざきっ子ガイドブック.pdf (PDF 5.95MB)は、小児慢性特定疾病をもつお子さまが、療養生活を送る上で安心して日常生活を過ごしていただけるよう、各種制度に関する内容・相談窓口などを掲載しています。本人、ご家族、関係機関の方にご活用いただければと思います。
紙面の都合上、本文は簡単な説明となっております。また法律の改正などで、記載されている内容に変更が生じる場合があります。(令和2年4月作成時の内容)
詳しくはそれぞれの担当課までお問い合わせください。
(3)受給者証交付について
受給者証交付の申請を希望される方(対象となる児童もしくはその保護者)は、必要な書類をご用意していただき親子保健課へ申請してください。
医療費の助成は、原則として親子保健課が申請書を受理した日からの承認開始となります。
申請に必要な書類 ※各届出には認印(シャチハタ不可)が必要です。
・医療意見書 (※指定医に記入してもらってください。)
・医療意見書の研究等への利用の同意 (PDF 77.7KB)
・医療保険上の所得区分照会に関する同意書(保険者照会).pdf (PDF 36KB)
・対象児の健康保険証(本人が国保組合の場合は、世帯全員分)
・認印(シャチハタ不可)
・「個人番号カード」または「通知カード」(対象児及び世帯内で対象児と同じ医療保険に加入する方の分)
受給者証の交付
申請手続き後、承認された場合は申請してから概ね1か月から2か月後に、申請者(保護者)宛てに受給者証が届きます。
なお、受給者証の有効期間は『7月31日』までとなっています。継続して治療費の公費負担を受ける場合は、更新の手続きをお願いします。
こんな時は届出が必要です ※各届出には認印(シャチハタ不可)が必要です。
受給者証に記載している医療機関に変更がある場合
・支給認定申請書(医療機関追加).pdf (PDF 49.8KB)
健康保険証が変わった場合
・同意書医療保険上の所得区分照会に関する同意書(保険者照会).pdf (PDF 36KB)
上記以外で受給者証の記載内容(住所等)が変わった場合
高額治療継続者、重症患者、人工呼吸器等装着者の認定を受けるとき
・重症患者認定申告書 (PDF 79.9KB)+医療意見書または障がい者手帳(障がい年金証明書)の写し
※新規申請時以外に申請される場合は、申請した翌月から適用となります。
※高額治療継続者とは・・・
自己負担上限額が5,000円以上の方で、医療費総額(10割)が5万円を超える月が、認定日以降、年6回以上ある場合、上限月額が軽減されます(申請した翌月から適用)。詳しくは親子保健課までお問い合わせください。
申請には「自己負担上限月額管理票」または「領収書等」が必要です。
(4)指定医
医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は宮崎市長の指定を受けた指定医に限られます。
(※宮崎市長の指定を受けた医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)であれば、指定医がいなくても医療を行うことはできます。)
小児慢性特定疾病の医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成する可能性のある医師につきましては、下記をご確認の上、申請手続きを行ってください。
指定医の要件
・資料1 小児慢性特定疾病の指定医について (PDF 66.5KB)
・資料2 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格 (PDF 36.7KB)
新規申請
指定医研修について
平成29年度まで研修会を開催しておりましたが、平成30年度より指定医研修サイト(インターネット講座)【外部リンク】による研修を行います。研修実施概要 (PDF 579KB)に従って受講後「修了証」が発行されますので、指定医申請時に添付をお願いいたします。
医療意見書
「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページから様式をダウンロードできます。
また、医療意見書作成時には、療育指導連絡票.doc (DOC 26KB)も記載し、一緒に提出していただきますようお願いいたします。
申請内容の変更・辞退
申請内容に変更があった場合や、辞退される場合は、下記様式にてお手続きください。
(5)指定医療機関について
小児慢性特定疾病患者の方が、その疾病に係る医療費の助成を受けるには、宮崎市長の指定を受けた医療機関等(指定小児慢性特定疾病医療機関)で医療を受けることが必要になりますので、下記の様式にて申請手続きを行ってください。
新規申請
・小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法等について (PDF 754KB)
申請内容の変更・休止・廃止・再開・辞退
申請内容に変更等があった場合は、下記様式にてお手続きください。
(※医療機関コードに変更がある場合は、辞退届出書.doc (DOC 13KB)及び申請書.doc (DOC 71.5KB)の提出をお願いします。)
・休止・廃止・再開届出書.doc (DOC 16KB)