(1)お知らせ
(2)小児慢性特定疾病の制度概要について
(3)受給者証交付について
(4)指定医
(5)指定医療機関
(1)お知らせ
医療機関の包括記載について(令和4年7月1日以降の取り扱い)
今まで、医療受給者証に記載のある医療機関しか利用できませんでしたが、
これからは都道府県や中核市が指定する指定小児慢性特定疾病医療機関であれば、個別の医療機関名の記載がなくても利用ができるようなります。
受診する医療機関が指定されているかは、自治体のホームページで公開されていますので、新たな医療機関を受診する場合は、必ず事前にご確認ください。
また、今後は、保護者からの医療機関の追加申請は不要となります。
民法改正による成人年齢の引き下げが小児慢性特定疾病医療費支給認定申請等に与える影響について
令和4年4月からの民法改正により、成人年齢が引き下げられます(民法改正チラシ参照)。
今まで、18歳以上の方の小児慢性特定疾病医療費支給認定等にかかる申請は、「小慢患者」または「保護者」の住民票住所地への申請となっていましたが、
令和4年4月以降は、「小慢患者本人」の住民票住所地へ、「小慢患者本人」による申請となります(記載できない場合は委任状の提出が必要です)。
また、18歳以上の方で、就職等により自身の加入する医療保険の被保険者が小慢患者本人となった場合、自己負担額が変更となる場合があります。
令和4年3月末時点で、上記に該当する方へは案内文書を送付しておりますので、ご確認をお願いいたします。
医療意見書のオンライン登録化(小慢データベースの更改)について
現在、厚生労働省において、医療意見書のオンライン登録(難病・小慢DB)の令和4年度以降の実施に向け、整備が進められているところです。
この度、厚生労働省から下記のとおり情報提供がありましたので、お知らせいたします。
なお、難病・小慢DBに関する御質問につきましては、下記の問合せシートをメールにてお送りください。
001_00_問合せシート及びFAQ_20211109_指定医向け
001_01_医療機関向け_難病小慢DB更改に関する情報共有_2022年2月版
001_02_【展開資料について】次期難病・小慢DB向けチェックツール仕様の情報共有
001_03_H-19_02_別紙1_画面レイアウト定義書_A15S010_院内システム用臨個票・意見書データ一括チェック画面(抜粋)
001_04_H-19_02_別紙2_ファイルレコード定義書_A08E010_臨個票・意見書データファイル
001_05_H-19_02_別紙3_ファイルレコード定義書_C13E080_コード表ファイル
001_06_H-19_02_別紙4_帳票レイアウト定義書_A15R010_院内システム抽出臨個票・意見書データエラーリスト
001_09_院内システムベンダ様向け_臨個票意見書チェックツール設計書
指定医申請先の一元化について
令和4年4月から、指定医の申請先が一元化されます。
新規での申請を検討の方は、ご自身の勤務する医療機関を管轄する都道府県等の1つにだけ申請を行うことになります。
現在、2以上の都道府県等から指定を受けている場合、今後の変更・更新申請は、指定を受けている都道府県等の1つにだけ申請を行うことになります。
(2)小児慢性特定疾病の概要について
児童の慢性疾病のうち国が指定する特定の疾病(小児慢性特定疾病)について、その治療にかかった費用(医療費から医療保険適用分を除いた自己負担分)の一部を公費により負担し、小児慢性児童のご家庭の医療費の負担軽減を図る制度です。
詳しくは小児慢性特定疾病医療費助成のしおりをご覧ください。
対象者
保護者または本人が宮崎市内に住所を有する18歳未満の児童
※ただし、支給認定を受けている方で継続治療が必要な方は、20歳の誕生日の前日まで医療費の助成を受けることができます。
対象疾病
※令和3年11月1日から788疾病に拡大(令和3年11月1日疾病拡大保護者向けポスター)
対象となる医療と自己負担額
小児慢性特定疾病医療受給者証に記載されている疾病に対して、指定小児慢性特定疾病医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で行われた医療のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して、医療費の補助が受けられます。
※自己負担上限月額表
自己負担上限月額管理票について
自己負担上限月額管理票は、1ヶ月の自己負担(患者負担割合:2割)が上限額を超えることがないよう、医療機関や薬局の窓口で確認するために使用するものです。
自己負担上限額管理票等の記載方法等について(厚生労働省通知)
“みやざきっ子ガイドブック”をご活用ください
このみやざきっ子ガイドブック は、小児慢性特定疾病をもつお子さまが、療養生活を送る上で安心して日常生活を過ごしていただけるよう、各種制度に関する内容・相談窓口などを掲載しています。本人、ご家族、関係機関の方にご活用いただければと思います。
紙面の都合上、本文は簡単な説明となっております。また法律の改正などで、記載されている内容に変更が生じる場合があります。(令和2年4月作成時の内容)
詳しくはそれぞれの担当課までお問い合わせください。
(3)受給者証交付について
受給者証交付の申請を希望される方(対象となる児童もしくはその保護者)は、必要な書類をご用意していただき親子保健課へ申請してください。
医療費の助成は、原則として親子保健課が申請書を受理した日からの承認開始となります。
申請に必要な書類
・(記入例)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(0701)
・医療意見書 (※指定医が記入。)
・医療保険者への同意書※認印(シャチハタ不可)
・委任状
・対象児の健康保険証(本人が国保組合の場合は、世帯全員分)
・「個人番号カード」または「通知カード」(対象児及び世帯内で対象児と同じ医療保険に加入する方の分)
受給者証の交付
申請手続き後、承認された場合は申請してから概ね1か月から2か月後に、申請者(保護者)宛てに受給者証が届きます。
なお、受給者証の有効期間は『7月31日』までとなっています。継続して治療費の公費負担を受ける場合は、更新の手続きをお願いします。
こんな時は届出が必要です
健康保険証が変わった場合
・医療保険者への同意書※認印(シャチハタ不可)
・委任状
・対象児の健康保険証(本人が国保組合の場合は、世帯全員分)
上記以外で受給者証の記載内容(住所等)が変わった場合
高額治療継続者、重症患者、人工呼吸器等装着者の認定を受けるとき
・重症患者認定申告書+医療意見書または障がい者手帳(障がい年金証明書)の写し
※新規申請時以外に申請される場合は、申請した翌月から適用となります。
※高額治療継続者とは・・・
自己負担上限額が5,000円以上の方で、医療費総額(10割)が5万円を超える月が、認定日以降、年6回以上ある場合、上限月額が軽減されます(申請した翌月から適用)。詳しくは親子保健課までお問い合わせください。
申請には「自己負担上限月額管理票」または「領収書等」が必要です。
(4)指定医
医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は宮崎市長の指定を受けた指定医に限られます。
(※宮崎市長の指定を受けた医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)であれば、指定医がいなくても医療を行うことはできます。)
小児慢性特定疾病の医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成する可能性のある医師につきましては、下記をご確認の上、申請手続きを行ってください。
[申請先]〒880-0879 宮崎市宮崎駅東1-6-2 宮崎市親子保健課 宛
指定医の要件
・資料1 小児慢性特定疾病の指定医について
・資料2 厚生労働大臣が定める認定期間が認定する専門医の資格
新規申請
・新規申請
指定医研修について
平成29年度まで研修会を開催しておりましたが、平成30年度より指定医研修サイト(インターネット講座)【外部リンク】による研修を行います。研修実施概要に従って受講後「修了証」が発行されますので、指定医申請時に添付をお願いいたします。
医療意見書
「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページから様式をダウンロードできます。
また、医療意見書作成時には、療育指導連絡票も記載し、一緒に提出していただきますようお願いいたします。
申請内容の変更・辞退
申請内容に変更があった場合や、辞退される場合は、下記様式にてお手続きください。
(5)指定医療機関について
小児慢性特定疾病患者の方が、その疾病に係る医療費の助成を受けるには、宮崎市長の指定を受けた医療機関等(指定小児慢性特定疾病医療機関)で医療を受けることが必要になりますので、下記の様式にて申請手続きを行ってください。
[申請先]〒880-0879 宮崎市宮崎駅東1-6-2 宮崎市親子保健課 宛
新規申請
申請内容の変更・休止・廃止・再開・辞退
事象によって、以下の書類の提出をお願いいたします。
(1)申請内容に変更等があった場合(医療機関コード以外の変更)
(2)医療機関コードに変更がある場合は
のいずれか、及び
(3)辞退する場合