宮崎市

ホーム子育て・教育保育・幼稚園一時預かり利用料の一部を補助します

一時預かり利用料の一部を補助します

所得の低い世帯や支援の必要な児童がいる世帯等が保育所等において一時預かり(保育所等に通っていない児童の一時預かり)を利用した際、利用料の一部を補助します。

対象世帯と補助上限額

  • 生活保護者世帯…3,000円/回
  • 市民税非課税世帯…2,400円/回
  • 市民税所得割合算額77,200円未満のひとり親世帯、多子世帯、多胎児世帯、ダブルケア世帯…2,100円/回
  • その他市長が必要と認める世帯…1,500円/回

補助金請求の方法

請求の方法は下記の2つです。

1 償還払い
  利用者が利用料の全額を一旦施設へ支払った後、市へ補助申請を行い、還付を受ける方法です。

 

一時預かり利用者負担軽減事業(償還払い).jpg

 

2 代理受領
  利用者に代わり、一時預かり提供施設が市へ請求を行う方法です。
 ※事前に市へ補助要件確認申請が必要です。

一時預かり利用者負担軽減事業(代理受領).jpg

 

申請に必要な書類

1 償還払いの場合

2 代理受領の場合
【一時預かり利用前に市へ提出するもの】

【一時預かり利用時に施設へ提出するもの】

3 償還払い・代理受領共通で必要な書類

詳しくは、一時預かり利用者負担軽減事業のご案内 (PDF 309KB)をご覧ください。

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