概要・内容
宮崎市立小・中学校には、それぞれ通学区域が定められていますので、原則として、みなさんの住所の属する通学区域の学校に入学することになります。ただし、許可事項に該当し、特別な理由があると認められる場合は、定められた通学区域以外の学校に入学(通学区域外通学)することができます。
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許可事項 |
適用 |
添付書類 |
許可期間 |
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1 |
最終学年 |
小学校6年生及び中学校2・3年生時に通学区域外に転居した場合。 |
市民課及び各支所で発行された転入学通知書 |
卒業まで |
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2 |
学期途中 |
学期途中に通学区域外に転居した場合。 (全学年を対象とする。) |
市民課及び各支所で発行された転入学通知書 |
学年末まで |
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3 |
転居予定 |
住宅の新築等の理由により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合、または改築等により他の通学区域に短期間居住後、再度元の通学区域に転居することが明らかな場合。 |
建築契約書写、賃貸借契約書写等転居予定を証明する書類。 |
新築、改築等に要する期間 |
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4 |
監護者不在 |
保護者の勤務等の関係で、下校後家庭に保護監督者がいない場合。(小学校児童のみ対象とする。) |
卒業まで |
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5 |
身体的な理由 |
病弱その他の身体的理由により指定学校への通学が困難な場合 |
医師の診断書またはそれと同等の効力をもつ書類。 |
病弱等の身体的理由が消滅するまで |
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6 |
公共事業 |
公共事業による立ち退きで通学区域外に転居せざるを得なくなり、通学に支障がない場合。 |
事業主体からの依頼文、またはそれと同等の効力をもつ書類。 |
卒業まで |
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7 |
自治会活動 |
通学区域の境界に居住し、従前より隣接校の通学区域内の自治会と交流が深い場合。 ※この場合、通学距離、交通事情を考慮するものとする。 |
(様式)自治会加入証明書 (PDF 17.1KB)(地図で場所を確認) |
卒業まで |
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8 |
調整区域 |
別表「調整区域一覧」に掲げる区域に該当する場合。 |
(地図で場所を確認) |
卒業まで |
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9 |
特認校 |
「小規模特認校入学・転学」を希望する場合。 |
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10 |
その他 |
真にやむを得ない理由で、教育委員会が特に認める場合。 |
教育委員会が必要と認める書類。 |
教育委員会が必要と認める期間 |
指定校 |
調整校 |
該当区域 |
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潮見小学校 |
宮崎小学校 |
吾妻町全域 |
東大宮小学校 |
宮崎東小学校 |
村角町の一部・大島町の一部 |
檍北小学校 |
宮崎東小学校 |
阿波岐原町の一部・山崎町の一部 (山崎町佐牟田の南端から阿波岐原森林公園を結んだ北側部分) |
檍中学校 |
東大宮中学校 |
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生目小学校 |
古城小学校 田野小学校 大久保小学校 加納小学校 |
大字細江の一部 (椎屋形地区・平和地区) |
生目南中学校 |
大淀中学校 田野中学校 清武中学校 加納中学校 |
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東大宮中学校 |
住吉中学校 |
東大宮中学校区内の住吉南小学校区 (花ケ島町の一部・村角町の一部) |
赤江中学校 |
赤江東中学校 |
赤江中学校区内の赤江小学校区 (大字赤江の一部・大字田吉の一部・大字本郷北方の一部・大字恒久の一部) |
生目小学校 | 小松台小学校 | 大字小松の一部(小松台ピュアタウン地区) |
全小中学校 |
隣接する小中学校 |
通学区域境界線から概ね100m以内で通学に支障のない区域 |
対象者
それぞれの許可基準に該当する児童・生徒
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
「通学区域外通学」を希望する児童生徒の保護者は、教育委員会(学校教育課)へ通学区域外通学許可申請を行い、許可を受けてください。その際、希望する許可事項により必要書類が異なりますので、ご注意ください。
なお、新1年生につきましては、入学する前の年度の10月以降の受け付けとなります。
手数料
無料