改正の概要
令和6年5月17日に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)(外部リンク)
父母の離婚後の 子の養育に関するルールが 改正されました(法務省作成パンフレット)
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