令和8年4月1日より改正民法が施行され、父母の離婚後のこどもの養育についてのルールが見直されるとともに、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。
1.親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
親は、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
親は、こどもを養う責任を負います。こどもが親と同程度の水準の生活ができるようにしなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
親は、こどものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
(注意)下記のようなことは、上記のルールに違反する場合があります。(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
- 暴力や相手を怖がらせるような言動、正当な理由なく、嫌がらせや不当な利益を目的に裁判を起こすこと
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 理由なくこどもの住む場所を変えること
- 理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
違反した場合には、裁判所が「共同親権か単独親権か」を判断する際や離婚後の親権者の指定・変更を行う際の判断材料として考慮される可能性があります。
2.親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者
1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになりました。
親権者の定め方
- 話し合いで決める父母の話し合い(協議)で、共同親権にするか単独親権にするかを決めます。
- 裁判所が決める父母の話し合いで決まらない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。
次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。
- 虐待のおそれがあると判断された場合
- DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合
※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
親権者の変更
離婚後の親権について、こどもの利益のために必要だと認める場合は、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求によって親権者を変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)することができます。
離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での取り決めではなかったケースでは、こどもにとって不利益になるおそれがあるため、この手続きで親権者を改めることができます。
父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合
- 日常のことは、一方の親で決められる
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。 - 大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
(注意)父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。 - 一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
- 取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。 - 法定養育費
離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。 - 裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
- 親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。 - 婚姻別居の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。 - 父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
5.その他
その他、財産分与や養子縁組に関するルールの見直しなどが行われました。
民法等改正法の詳細については、下記法務省やこども家庭庁のホームページをご確認ください。