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ファミリー・サポート・センターみやざき

 ファミリー・サポート・センターは、育児の手助けを受けたい人「依頼会員」と、育児の協力を行いたい人「援助会員」から成る会員組織で、保護者が仕事や通院などで子どもの世話や保育園等の送迎ができなくなったり、子どもを一時的に預けたい時などに利用できるサービスです。

目次

1 ファミリー・サポート・センターとは

2 会員資格

3 利用の流れ

4 利用料金

5 利用料金の補助

 ・区分認定の要件

 ・区分認定のための申請

6 お問い合わせ

1 ファミリー・サポート・センターとは

援助活動の内容

  • 保育園・幼稚園・小学校などの送り迎え
  • 保育園・幼稚園等の開始時間まで、または終了時間後の預かり
  • 一時預かり(冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際のお預かり、その他、買い物などの用事の際のお預かり)

注意事項

  • お子さんをお預かりする場所は、原則、援助会員の自宅になります。
  • その他の場所として、パレット内託児室、地域子育て支援センター(未就学児のみ)・児童館・児童センター等となります。
  • 援助活動は早朝・夜間にわたることもありますが、宿泊を伴う預かりは行いません。
  • 病気のお子さんの預かりや援助活動は行いません。
  • 家事等は行いません。

活動例

ファミサポ活動事例(軽量).png

会員の声

ファミサポ依頼会員.png

【依頼会員の声】
月に2~3回ほど保育園へのお迎えと預かりをお願いしています。娘が1歳になる前から助けてもらっていて、なくてはならない存在です。吉田さんは朗らかで、話しやすい雰囲気。子育ての悩みも相談しています。夕飯も用意してもらい、娘もこちらでは苦手な野菜をがんばって食べているようです。子どもがいてなかなか思うように働けないと困っている友人が私の周りにもいます。ファミリーサポートセンターをもっと多くの人に知ってほしいです。

ファミサポ援助会員.png

【援助会員の声】
原田さん親子とは、私の自宅と保育園が近いことでファミリーサポートセンターから紹介され、4年ほど前からの付き合いです。毎回2時間ほどですが、私に用事がある場合は一緒に援助会員に登録した友人に代わってもらうようにしています。子育て中は何かと大変なことが多いですし、おじいちゃん、おばあちゃんが遠くにいる親御さんもいるので、私にできることがあれば助けてあげたいと。小さい子と触れ合うことで若返る気がします。

2 会員資格

依頼会員(育児の手助けがほしい人 )

  • 宮崎市、国富町、綾町在住で、0歳以上12歳(小学生)までの子どもがいる人
  • センターの仕組みや決まりの説明(約1時間)を受けて、会員登録した人

援助会員(育児に協力してくれる人 )

  • 宮崎市、国富町、綾町在住で、育児のお手伝いができる人
  • 子育てに関する知識を勉強していただくためにセンターが実施する「育児援助者養成講習」(2日間・受講料無料)を修了し、会員登録した人

※依頼会員と援助会員の両方に登録することもできます。

3 利用の流れ

ファミリー・サポート・センター利用の流れは以下のとおりです。 

ファミサポフロー図タイトル付き.png

1申込会員登録 利用する場合は、事前に登録会又は個別での会員登録(約1時間程度の説明を含む)が必要ですので、まずは「ファミリー・サポート・センターみやざき(☎0985-62-0252)」までご連絡ください。
2打診(マッチング) アドバイザーが調整を行い、依頼会員と援助会員のマッチングを行います。
3三者で顔合わせと事前打合せ アドバイザー同席で、依頼会員と援助会員の顔合わせを行います。
4活動開始 援助会員による援助活動が行われます。活動終了後、依頼会員は援助会員に利用料金を支払い、活動報告書を受け取ります。

4 利用料金

曜日や時間帯にかかわらず、1時間当たりの利用料は一律800円です。 ただし、交通費、食費等の実費は別途必要となります。 なお、自己負担額は援助活動終了後に、依頼会員から援助会員に直接支払うことになります。

5 利用料金の補助

依頼会員の世帯状況に応じて、利用料金の補助があります。 利用料金の補助を受ける場合には、区分認定の申請が必要となります。 ※認定を受けられた方も毎年再認定のための更新手続きが必要です。

(参考)

(現行)宮崎市ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付要綱

(R7.6.1施行)宮崎市ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付要綱

区分認定の要件

利用料の補助に該当する区分認定の要件は以下のとおりです。市補助額は、月ごとに、市から援助会員の口座に直接振り込みます。

 

令和7年6月利用分から NEW

区分認定の要件
区分 要件 1時間当たりの金額 
市補助額 自己負担額
(1) 多子世帯

18歳未満の子を3人以上扶養している世帯。

700円 100円
多胎児世帯 未就学の多胎児を扶養している世帯。
ダブルケア世帯 育児と親等の介護を同住所で行っている世帯。
ひとり親世帯 児童扶養手当受給世帯。
住民税非課税世帯 市・県民税(住民税)が非課税の世帯。
生活保護受給世帯 生活保護法に基づく保護を受けている世帯。
(2) (1)以外の世帯   400円 400円

令和7年5月利用分まで

区分認定の要件
区分 要件 1時間当たりの金額 
市補助額 自己負担額
多子世帯

18歳未満の子を3人以上扶養し、かつ世帯の所得が児童扶養手当受給世帯と同程度にある世帯。

(所得要件については「多子世帯の所得要件」を参照。)

700円 100円
多胎児世帯 未就学の多胎児を扶養している世帯。
ダブルケア世帯 育児と親等の介護を同住所で行っている世帯。
ひとり親世帯 児童扶養手当受給世帯及び世帯の状況がそれと同程度にある世帯。
住民税非課税世帯 市・県民税(住民税)が非課税の世帯。
生活保護受給世帯 生活保護法に基づく保護を受けている世帯。
児童手当受給世帯  ア 令和6年6月分~9月分のいずれかの児童手当受給資格のある世帯。 400円 400円

イ 区分認定審査時点の世帯状況が、旧児童手当法※の規定による児童手当の受給資格要件に該当する世帯。

(所得要件については「児童手当受給世帯の所得要件」を参照。)

※子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)

区分認定のための申請

利用料金の補助を受ける場合には、区分認定の申請が必要となりますので、下記の申請書類等をご記入いただき、ファミリー・サポート・センターみやざきまでご提出をお願いします。認定までに時間を要しますので、早めに申請手続きをお願いします。

区分認定の申請に必要な書類

【記入例】

その他添付書類

【ダブルケア世帯の添付書類】

 

【住民税非課税世帯の注意点】

  • 市外からの転入等により、宮崎市で課税状況が確認できない場合は、課税状況の確認できる書類の提出が必要です。

6 お問い合わせ

ファミリー・サポート・センターみやざき

受付時間:9:00~17:30(日曜日は17:00まで) 休館日:火曜日、祝日、12/29~1/3

住所:宮崎市宮崎駅東三丁目6番地7 宮崎市男女共同参画センター「パレット」内

電話:0985-62-0252

※ファミリー・サポート・センターみやざきは、宮崎市男女共同参画センター「パレット」の指定管理者に運営を委任しています。

★内部リンク https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/education/human_rights/33177.html(宮崎市男女共同参画センター「パレット」について)

★外部リンクhttps://pal-let.jp/famsup/(ファミリー・サポート・センターみやざき   ホームページ)

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お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課

子ども政策係

電話:
0985-21-1765
Fax:
0985-27-0752