投票日当日に仕事やレジャーなどの用事で投票に行けない場合、選挙期日の公(告)示日の翌日から投票日の前日の間、期日前投票所で投票することができます。期日前投票をする際には、投票用紙請求書兼宣誓書の記入が必要です。期日前投票は投票用紙を直接投票箱に入れることができ、投票用紙を封筒に封入する不在者投票と異なります。期日前投票を行う時点で年齢要件を満たしていない(18歳未満の)方は、不在者投票をすることになります。【選挙管理委員会事務局 0985-21-1860 内線71-6004】