選挙人名簿の抄本は、次のいずれかの目的により閲覧することが可能です。●選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するため●政治活動を行うため●政治・選挙に関する調査・研究を行うためただし、選挙の公(告)示日から、選挙期日の5日後までは、閲覧はできません。閲覧したい場合は、あらかじめ申出書の提出が必要です。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。【選挙管理委員会事務局 0985-21-1860 内線71-6004】