宮崎市

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選挙人名簿の抄本を閲覧したい
選挙人名簿の抄本は、次のいずれかの目的により閲覧することが可能です。
●選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するため
●政治活動を行うため
●政治・選挙に関する調査・研究を行うため
ただし、選挙の公(告)示日から、選挙期日の5日後までは、閲覧はできません。
閲覧したい場合は、あらかじめ申出書の提出が必要です。
詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

【選挙管理委員会事務局 0985-21-1860 内線71-6004】

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