宮崎市

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郵便等による不在者投票制度について知りたい
身体に重度の障がい等がある方には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。
次に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、自宅等でご自身が記入する方法で投票することができます。
郵便等投票証明書の交付申請など、詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。
●身体障害者手帳をお持ちの方で記載されている障がいが次の程度に該当すること
両下肢・体幹・移動機能障がい:1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい:1級または3級
免疫の障がい:1級から3級まで
●戦傷病者手帳をお持ちの方で記載されている障がいが次の程度に該当すること
両下肢・体幹の障がい:特別項症・第1項症・第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい:特別項症・第1項症から第3項症まで
●介護保険被保険者証をお持ちの方で記載されている要介護状態区分が次に該当すること
要介護状態区分:要介護5
以上の要件に加え、身体障害者手帳の「上肢、視覚の障がい」が1級の方や、戦傷病者手帳の「上肢、視覚の障がい」が特別項症・第1項症・第2項症の方は、代理記載での投票が可能です。こちらもあらかじめ届出が必要ですので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
【選挙管理委員会事務局 0985-21-1860 内線71-6004】

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