選挙人名簿に登録するために、特別な手続きは必要ありません。転入届を出して(住民票を移して)3か月経過すれば、選挙人名簿に登録される要件を満たします。選挙人名簿の登録は定時登録と選挙時登録の2種類があり、それぞれの登録基準日までに3か月以上引き続き住んでいる方を選挙管理委員会が選挙人名簿に登録します。定時登録は、3月、6月、9月、12月の各月の1日を登録基準日として登録を行います。選挙時登録は、選挙のつど公示(告示)の前日を基準日とし、同日に登録します。【選挙管理委員会事務局 0985-21-1860内線71-6004】