宮崎県の後期高齢者医療保険料は、宮崎県後期高齢者医療広域連合で算定されるため県内統一になっています。各個人ごとに賦課されます。・所得割額(前年中の総所得金額-43万円)×10.08 % (基礎控除後の総所得金額が58万円以下の人は9.46 %) *個々の所得に応じて負担 ・均等割額 51,700円 *加入者均等に負担 ※課税限度額 800,000円 (令和5年度末時点ですでに後期高齢者医療の被保険者であった人の限度額は73万円)【財政部国保年金課賦課係 0985-21-1746 内線3132~3136】