屋外に広告物を設置する際は、一部のものを除き許可が必要です。 また、地域や場所によって設置できる広告物の高さ、大きさ等の制限があり面積に応じて手数料がかかりますので、必ず事前にご相談ください。【都市整備部景観課屋外広告物指導係 0985-21-1817 内線2544】