宮崎市

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建築物や工作物の建設を行う際の制限について知りたい
建築物や工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更などを行う際は、景観法に基づく届出が必要です(地区によって、届出対象規模が異なります。)。

1.重点景観形成地区においては、原則として、規模を問わず届出が必要です。
2.市内全域(重点景観形成地区を除く)における対象規模は、以下のとおりとなります。

○建築物
 ・地盤面から最高部までの高さが10m以上
 ・延べ面積又は建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、延べ面積又は建築面積の合計)が300m2以上
 ※増築部分が上記に該当しない場合であっても、建築物全体で該当する場合は、届出が必要です。

○工作物
 ・煙突・排気塔:高さ6m以上
 ・RC柱・鉄柱・木柱:高さ15m以上
 ・記念塔・装飾塔:高さ4m以上
 ・高架水槽・冷却塔・物見塔・サイロ・石油タンク・ガスタンク:高さ8m以上
 ・擁壁:高さ5m以上
 ・その他(景観規則第2条第1項第13号市長が指定するもの)
   地上に設置される太陽光発電設備等
   地上に設置される風力発電設備
   地上に設置されるその他の発電施設(事前協議の対象:必要に応じて届出対象)
      外灯及びそれに類するもののための微小なものを除く

※建築物や工作物を立てる場合は、色彩基準があります。
※申請様式の必要な方は、市HPでもダウンロードできます。
※届出の提出部数は、1部(押印不要)。

【都市整備部景観課景観企画係 0985-21-1817 内線2568】

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