宮崎市

ホームよくあるご質問FAQ記事住所について教えてほしい(住居表示)
住所について教えてほしい(住居表示)
■住所は、「住居表示実施地区」と「それ以外の地区」で表記方法が違います。
・住居表示実施地区では、建物に住居番号を付け、住所としてお使いいただくことになります。住居番号は市街地整備課管理係へお届けをいただくことにより番号が決まります。(例:○○町○番○号という表記になります) 
・住居表示を実施していない地区では、土地の番号をお使いいただくことになります。(例:○○町○番地○という表記になります)
 なお、複数の地番がある場合は代表的なものを一つ決めて住所としますが、市民課住民記録係へお問い合わせください。

■家を建て替えたのですが、そのままの住居表示番号を使用できますか。(住居表示実施地区について)
・住居番号は建物につける番号ですので、建物を取り壊した時点で、これまでの住居番号は消滅することになります。家を建て直した場合には、新築と同じ取扱いとなり、改めて住居番号を付けるための届出が必要です。


■○○町○番○号の「土地の地番」を教えてください。「○○町○○番地」とは具体的にどこなのか教えてください。
・「土地の地番」の管轄は【宮崎地方法務局 0985-22-5124】です。宮崎市では土地の地番はわかりません。
・市販の住宅地図・地番図を参考にしてください。
・「地番」と「住居表示」の関連性を表わす証明はありません。


■住所が「○町△番地○」から「○○町□番▽号」に変わったのですが、何か証明するものはありますか。
・住居表示実施の時に住民登録がある方は「住居表示の実施による変更」という証明書を発行しています。(一部発行できない場合もあります。)
・区画整理事業の換地処分の時に住民登録がある方は「区画整理事業の施行による変更」という証明書を発行しています。(一部発行できない場合もあります。)


■「△町○番地○」がどんな住所に変わったのか教えてください。
・原則として、住居表示の実施時に住民登録があった方、若しくは区画整理事業による町名地番変更時に住民登録のあった方についてのみお調べできます。
・お調べできないものもあります。市街地整備課管理係にお問い合わせください。



【都市整備部市街地整備課管理係 0985-21-1812内線2575】
【地域振興部市民課住民記録係 0985-21-1756】

カテゴリー

このページのトップに戻る