宮崎市

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引越しの際、児童手当の手続きは必要か。
児童手当は受給者の住所地の市区町村が支給します。受給者が転出・転入したときは転出地での受給資格はなくなり、転入地で新たに認定請求する必要があります。
1市内間転居の場合
  受給者と児童が別居になるときのみ手続きが必要です。
 ・別居監護申立書
2市外へ転出の場合
  手続きが必要です。
  ※転出者がどなたかによって手続き・必要書類が異なります。
  a転出者=受給者(児童と共に転出する場合を含む)
   ・消滅届
   *転出先市区町村で新たに認定請求する必要があります。
  b転出者=児童のみ(受給者は市内に残る)
   ア転出後も児童の面倒をみる場合
    ・別居監護申立書
   イ転出後は児童の面倒をみない場合
    ・消滅届
    *児童を養育する方が新たに認定請求する必要があります。
  ◎マイナンバーカードをお持ちの方は、インターネットで「マイナポータル」からオンラインで手続きできる場合もあります。詳しくは保育幼稚園課までお問い合わせください。
  
   保育幼稚園課、佐土原・田野・高岡・清武総合支所地域市民福祉課

【子ども未来部保育幼稚園課児童給付係 0985-42-7965 内線3224・3225・3226】

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