1市内間転居の場合
受給者と児童が別居になるときのみ手続きが必要です。
・別居監護申立書
2市外へ転出の場合
手続きが必要です。
※転出者がどなたかによって手続き・必要書類が異なります。
a転出者=受給者(児童と共に転出する場合を含む)
・消滅届
*転出先市区町村で新たに認定請求する必要があります。
b転出者=児童のみ(受給者は市内に残る)
ア転出後も児童の面倒をみる場合
・別居監護申立書
イ転出後は児童の面倒をみない場合
・消滅届
*児童を養育する方が新たに認定請求する必要があります。
◎マイナンバーカードをお持ちの方は、インターネットで「マイナポータル」からオンラインで手続きできる場合もあります。詳しくは保育幼稚園課までお問い合わせください。
保育幼稚園課、佐土原・田野・高岡・清武総合支所地域市民福祉課
【子ども未来部保育幼稚園課児童給付係 0985-42-7965 内線3224・3225・3226】