宮崎市

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障がい者の有料道路通行料割引について知りたい
(1)対象者
 ◎本人運転の場合
  身体障がい者手帳を所持している方(種別、等級は不問)
  ※精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳(B1又はB2)についての割引はありません。
 ◎介護者運転が認められる場合
  障がい者が、身体障がい者手帳「第1種」または療育手帳「A」を所持している方
  ※「第1種」の方は本人運転も可。
(2)内容
  有料道路を利用する障がい者に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路通行料金を割引します。(割引率・・・半額)
(3)制限
 ・自動車は、障がい者1人につき1台
 ・自動車の名義は障がい者本人又は生計同一者
 (ただし、障がい者及び生計同一者が自動車を所有していない場合は、障がい者を日常的に介護している方の名義でも可)
 ・自動車は「自家用車」であること。(ただし、適用されない車があります。)
(4)申請について
  代理申請は可能だが、車検証は原本提示が原則。コピーの場合は障がい福祉課に事前にご相談下さい。
  ※免許証はコピーで可。
   郵送での受付はできません。(手帳に割引のスタンプを押すため)
(5)申請に必要なもの
 ・手帳  ・車検証  ・免許証(本人運転の場合)
 ※ETCをご利用の場合には、下記の書類も必要となります。
 ・ETCカード(障がい者本人名義)
 ・ETC車載器セットアップ申込書・証明書等
(6)更新について(有効期限について)
  有料道路通行料割引制度には、有効期限があります。
  有効期限は、申請時期や内容により異なりますが、2年以内です。
  更新手続きは、有効期限の2ヶ月前からできます。
  ※更新手続きに必要なもの。
  ・手帳 ・車検証 ・免許証(本人運転の場合)
  ●ETCをご利用の場合には、下記の書類も必要。
  ・ETCカード(障がい者本人名義)
  ・ETC車載器セットアップ申込書、証明書等
(7)申請窓口
障がい福祉課、各総合支所地域市民福祉課、各地域センター

【問合せ先】
 障がい福祉課医療福祉係   (直通)21-1772 内線(70)3113
 佐土原総合支所地域市民福祉課(直通)73-1113 内線(72)321・324
 田野総合支所地域市民福祉課(直通)86-1113 内線(73)218
 高岡総合支所地域市民福祉課(直通)82-1113 内線(74)254・293
 清武総合支所地域市民福祉課(直通)85-1104 内線(75)1206

【福祉部 障がい福祉課 医療福祉係21-1772 内線3115】

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