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転出・転入された方の所得証明(課税証明)を発行する市町村について
転出・転入された方の「市県民税所得・課税証明」は、必要な年度の1月1日に住民登録があった市区町村で発行します。

例1:他市区町村から宮崎市へ転入された場合
平成28年4月1日に宮崎市への『転入』手続きをされた方は、宮崎市で所得(課税)証明は発行できまん。平成28年1月1日に住民登録していた市町村へお問い合わせください。

例2:宮崎市から他市区町村へ転出された場合 
平成28年1月1日に宮崎市に住民登録があった方で、平成28年4月1日に宮崎市からの『転出』手続きをされた方は、宮崎市で「平成28年度所得(課税)証明書」を発行します。

※但し、コンビニでは宮崎市外に転出された方の所得証明(課税証明)を発行することはできません。

なお、税の申告や会社での年末調整などをされていない方は、証明発行に市民税に関する申告が必要な場合があります。詳しくは、必要な年度の1月1日に住民登録をしていた市区町村へお問い合わせください。

※所得の内容と年度の関係(所得証明)
  平成○年度所得証明書→平成○年マイナス1年(前年)中の所得
例:平成28年度所得証明書→平成27年中の所得

【地域振興部市民課証明係 0985-21-1752 内線2092】

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