宮崎市

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40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料の納め方と手続きについて知りたい
加入している医療保険(職場の健康保険、国民健康保険など)の医療保険料に上乗せして納めます。
40歳になった時に手続きは必要ありません。

◆職場の健康保険に加入している方
 保険料は給料に応じて異なり、加入している医療保険のルールで納めていただきます。
お勤め先、各健康保険組合、各共済組合、宮崎社会保険事務所へお問い合わせください。
 ※原則として保険料の半分は事業主が負担します。

◆国民健康保険に加入している方
 保険料は所得などに応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます。
 ※保険料の半分は公費で負担することになります。
 ※世帯員の分も世帯主に納めていただくことになります。

国保年金課賦課係、佐土原・田野・高岡・清武各総合支所地域市民福祉課

【福祉部介護保険課保険料係 0985-42-7147 内線3185】

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