40歳になった時に手続きは必要ありません。
◆職場の健康保険に加入している方
保険料は給料に応じて異なり、加入している医療保険のルールで納めていただきます。
お勤め先、各健康保険組合、各共済組合、宮崎社会保険事務所へお問い合わせください。
※原則として保険料の半分は事業主が負担します。
◆国民健康保険に加入している方
保険料は所得などに応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます。
※保険料の半分は公費で負担することになります。
※世帯員の分も世帯主に納めていただくことになります。
国保年金課賦課係、佐土原・田野・高岡・清武各総合支所地域市民福祉課
【福祉部介護保険課保険料係 0985-42-7147 内線3185】