宮崎市

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高齢者向けに住宅を改修したい
■介護保険の住宅改修費
介護保険の要介護認定を受けている方には、介護保険被保険者証に記載のある住所の家屋に限って、20万円の範囲内の小規模な改修工事(手すりの取付や段差の解消など)に対して、最大18万円が申請により償還されます。
担当のケアマネジャーと相談したうえで、工事着工前に介護保険課へ申請を行う必要があります。事前に申請がない場合は、住宅改修費は支給されません。
廊下や浴室への手すりの取り付け、段差の解消など小規模な住宅改修を行った場合、住宅改修費として費用の一部を支給します。

■住宅改修補助事業(法定外住宅改修事業)
要支援1、2、要介護1~5の認定者のうち一定の所得要件を満たす方について、日常生活の利便を図るため、介護保険による住宅改修費に加え、市独自の住宅改修費の助成を行い、利用者の自立を支援します。

介護保険課、佐土原・田野・高岡・清武各総合支所地域市民福祉課福祉係

【福祉部介護保険課介護サービス係 0985-21-1777 内線3190,3192】

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