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高額医療・高額介護合算療養費制度について知りたい(国民健康保険)
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合は、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

【高額介護合算療養費の自己負担限度額】年額:8月~翌年7月
 1)70歳未満
  上位所得者〈*1〉: 141万円または212万円
  一般         : 60万円または67万円
  住民税非課税世帯   :  34万円

 2)70歳以上75歳未満
  現役並み所得者〈*2〉:  67万円または141万円もしくは212万円
  一般   :  56万円
  低所得者2〈*3〉:  31万円
  低所得者1〈*4〉:  19万円

  *1 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯に属する人
  *2 現役並み所得者とは、同一世帯の中に一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳以上の一般国保対象者のいる人
  *3 同一世帯で世帯主と国保加入者全員が住民税非課税である人
  *4 同一世帯で世帯主と国保加入者全員が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯に属する人

【財政部国保年金課給付係     0985-21-1745 内線3123~3127】
【福祉部介護保険課介護サービス係 0985-21-1777 内線3190】

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