【高額介護合算療養費の自己負担限度額】年額:8月~翌年7月
1)70歳未満
上位所得者〈*1〉: 141万円または212万円
一般 : 60万円または67万円
住民税非課税世帯 : 34万円
2)70歳以上75歳未満
現役並み所得者〈*2〉: 67万円または141万円もしくは212万円
一般 : 56万円
低所得者2〈*3〉: 31万円
低所得者1〈*4〉: 19万円
*1 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯に属する人
*2 現役並み所得者とは、同一世帯の中に一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳以上の一般国保対象者のいる人
*3 同一世帯で世帯主と国保加入者全員が住民税非課税である人
*4 同一世帯で世帯主と国保加入者全員が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯に属する人
【財政部国保年金課給付係 0985-21-1745 内線3123~3127】
【福祉部介護保険課介護サービス係 0985-21-1777 内線3190】