宮崎市

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資産が無いことの証明について
宮崎市内に、該当年の1月1日現在で土地・家屋・償却資産を所有していない場合、資産証明の「資産なし」という内容の証明書を発行します。

ただし、個人もしくは法人等が単独で所有している資産が無くても、共有名義で資産を持っている場合には「資産なし」の証明を発行することはできません。

なお、宮崎市に現在住民登録が無い方が請求される場合には、住所(住民登録地)の確認のために住民票もしくは戸籍の附票の写しが必要となる場合がありますので、詳しくは市民課証明係にお問い合わせください。

手数料は、年度・所有者ごと1件につき300円です。


市民課証明係、各総合支所、各地域センター、各出張所、各サービスコーナー、中央西・小戸・大宮・生目台・小松台以外の各地域事務所

【地域振興部市民課証明係 0985-21-1752 内線2177】

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