宮崎市

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セーフティネットの認定申請について知りたい。(融資・金融相談・緊急保証)
■セーフティネット(中小企業信用保険法第2条第4項規定)について教えてほしい。
この制度は、取引先等の倒産の申請や災害、業況の悪化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証料率の大幅な低減(概ね1%以内)と保証限度額の別枠化等を行う制度で、それぞれの要件により下記のとおり、第1号から第8号まであります。※但し、指定案件に該当している必要があります。
 1号(連鎖倒産防止)・2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)・3号(突発的災害(事故等))・4号(突発的災害(自然災害等))・5号(業況の悪化している業種)・6号(取引先金融機関の破綻)・7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)・8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)

■セーフティネット保証の申請手続について教えてほしい。
 各号の認定申請書の様式については、産業政策課にあります。各号により、添付書類が必要となりますので、事前に産業政策課産業支援係(0985-21-1792 内線4303)までご連絡ください。
なお、申請書等につきましては、宮崎市ホームページよりダウンロードすることもできます。


【取得先】
トップページ → 産業・事業者 → 融資・補助金 → セーフティネット保証認定のご案内

【観光商工部 産業政策課 産業支援係 0985-21-1792 内線4303】

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