身体、知的または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母などに支給します。
■支給制限
所得制限限度額を超えている場合や、施設への入所などにより支給が制限される場合があります。
■所得状況届の提出
認定を受けている人は、8月上旬までに郵送される案内のとおり、所得状況届を提出してください。提出されない場合、支給が停止されることがあります。
○期間 8月中旬~9月上旬
障がい福祉課、佐土原・高岡・田野・清武総合支所地域市民福祉課
【福祉部障がい福祉課医療福祉係 0985-21-1772 内線3105】