○特別障がい者手当
心身に著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の人に支給します。
○障がい児福祉手当
心身に重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の人に支給します。
■支給制限
いずれも所得制限限度額を超えている場合や、施設への入所、3ヶ月を超える入院(特別障がい者手当のみ)により支給が制限される場合があります。
■現況届の提出
認定を受けている人は、8月上旬までに郵送される案内のとおり、現況届を提出してください。提出されない場合、支給が停止されることがあります。
○期間 8月12日~9月11日※8月12日が休日の場合は、前営業日が開始日、9月11日が休日の場合は、翌営業日が終了日
障がい福祉課、佐土原・高岡・田野・清武総合支所地域市民福祉課
【福祉部障がい福祉課医療福祉係 0985-21-1772 内線3115】