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身体障がい者手帳の更新について知りたい
身体障がい者手帳を所持している方は、将来的に障がい程度の変化が予想されるため再認定(更新)が必要な方と、将来的に障がい程度に変化が予想されないため再認定(更新)が不要な方とに分かれます。

■再認定(更新)が必要な方
 身体障がい者手帳の障がい名の欄に「再認定日」という等級の見直し時期が記載されています。
 「再認定日」の前の月の10日前後に障がい福祉課から案内の文書と必要な書類を送付しますが、「再認定日」 を目安に医師の身体障がい者診断書等必要な書類を揃えて、再交付申請をしていただくことになります。
 「再認定日」は個人によって異なるので、詳しくは障がい福祉課医療福祉係にお尋ね下さい。

■再認定(更新)が不要な方
 身体障がい者手帳の障害名の欄に「再認定日」の記載がありません。
 ただし、「再認定日」の記載がない方でも、障がい程度が変わったり、別の障がいが発生した場合は再認定の対象となりますので、必要な書類を揃えて再交付申請をしていただくことは可能です。


障がい福祉課、佐土原・高岡・田野・清武総合支所地域市民福祉課

【福祉部障がい福祉課医療福祉係 0985-21-1772 内線3105、3113】

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